不動産基礎知識

マイホームなど不動産の引き渡しの重要性

マイホームの売却を行った場合、最後はマイホームを買主に引き渡すことで契約完了となります。この引き渡しはマイホームの売買の手順のなかでも大変重要なポイントとなります。

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マイホームの引き渡し
マイホームを売却しようと思った場合に、まずは不動産会社への売却の相談、依頼から始まり、売り出し価格の検討、媒介契約、不動産会社による売却宣伝活動、内覧などへの対応、買い希望者との売買交渉、売買契約の締結と進み、最後にマイホームの引き渡しを行って売買契約の完了となります。
このマイホームの引き渡しは、残代金の受領と同時に行われるのが通常です。したがって引き渡しでトラブルが発生してしまうと、代金受領が遅れてしまうどころか、最悪な場合には売買契約自体の解消という事態にもなりかねません。
最終局面となる物件の引き渡しは、それだけ重要なポイントなのです。

引き渡しの手順
引き渡しは一般的に平日の午前中に行われますが、これは残代金の決済と引き渡し、所有権の移転登記等の申請を同日中に行うためです。
個別の契約内容や交渉内容によって異なることもありますが、おおまかな引き渡しの手順は次の通りです。
1 売主と買主双方が立ち会い、物件の最終確認を行います。このとき売買契約書で定めたとおり引き渡しが行われているかを確認をします。
2 物件に問題がなければ残代金の決済となります。買主から売主に売買代金が支払われます。代金受領と同時に所有権移転登記と抵当権等があれば抹消の登記の申請を司法書士に委託します。
3 固定資産税、マンションであれば管理費、修繕積立金などの清算も併せて行います。
4 残代金の決済と同時に物件のカギを買主に渡します。このとき玄関のほか建物に関するカギは全て渡さなければいけません。
5 物件引き渡しの完了を売主と買主双方で確認をし、引き渡し完了の確認書面などを交わして売買契約の完了となります。

引き渡しの無いケース
上記のような引き渡しが行われない不動産取引もあります。それが競売不動産です。
競売では、競落人が落札金額の支払いを完了すると裁判所が所有権の移転登記と抵当権の抹消などの登記を行ってくれますが、物件やカギの引き渡しまでは手配してはくれません。物件の明け渡しは落札者が直接占有者と交渉して退去してもらうことになります。このような手間も含まれているために競売による価格は一般市場と比較して低廉な価格となるのです。
もし、マイホームのローンが支払えず競売になりそうだ若しくは競売開始の通知が来てしまったという状況で、手間は惜しまないので出来るだけ高くマイホームを売却したいということであれば任意売却を検討されるのはいかがでしょうか。任意売却の専門業者にご相談されることをお勧めします。きっと問題解決に向けた前進になることと思います。

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