不動産基礎知識

競売不動産には、どんな物件があるの?

競売の不動産というと、やはり住宅ローンが支払えず差し押さえられ競売に出されるという事がほとんどです。このような理由から、居住用の一戸建てやマンションといった物件をイメージする方が多いでしょう。では、このような物件の他にはどんな物があるのか?見ていきましょう。

そもそも競売とは何か

そもそも、競売とは上記で記載した通り、住宅ローンの返済やその他にも債務の返済が滞った場合に返済できなくなった人が持っている不動産を裁判所が差し押さえ、債権者の代わりに売却しお金を回収することです。

お金を貸した側(債権者)の申立てによって、裁判所が競売の公告を行い一定の期間に入札がなされます。その中で、一番高い価格を付けた入札者が物件を買う権利を手に入れます。これを「落札」といい、落札者が支払う買受金が債権者に返済されます。

債権者が複数いる場合は分配となりますが、等分にされるわけではなくその優先順位などは決められています。

物件の種類と探し方

基本的には、一般の取引で取扱っている不動産の種類すべてが対象となります。

具体的には
【多くみられるもの】
・マンション
・一戸建て
・土地
・店舗
・地上権付き建物や土地
・オフィスビル

【普通の取引では流通していないもの】
・事務所
・極端に狭い土地
・公道に接していない土地
・市街化調整区域内の建物
・農地
・ほとんど売りに出ないエリアなど

このような、普段流通していない物件なども対象となるため、上記のような物件を手に入れるいい機会ともいえるでしょう。

物件の探し方

物件を探す地域が決まっている場合は、その地域を管轄する裁判所の物件情報を探すことになります。最近では、全国ほぼすべての裁判所の物件が公開されている「BIT(不動産競売物件情報サイト)」で見ることができます。

このサイトで確認できるのは「3点セット」呼ばれる物件に関する情報ですが、固有名詞などが黒く塗りつぶしがされているので、入札をする場合は事前に裁判所で閲覧し、確認することをお勧めします。また、現在では上記と同様に全国各地の物件を一括検索できるサイトなども存在します。

競売での注意点

普段、流通しない物件が手に入れられるメリットがありますが、注意しなければならない事も多いので考慮する必要があります。

・必ず、購入できるわけではない(落札できるわけではない)。
・事前に物件の中を見ることができない。
・ローンの利用が難しい。
・不具合などがあった場合にも買主が対応する。
・占有者との交渉など買主が対応する。

まとめ

物件の種類や探し方などを見てきましたが、慣れていない方には物件の選び方などは情報が少ないので難しいかもしれません。競売を検討される際は、専門の業者や不動産会社に相談、依頼をされることをお勧め致します。

競売に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

ピックアップ記事

  1. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために
  2. 不動産の売却に年齢制限はある?
  3. 相続時に名義変更をしないとどうなる?
  4. 賃貸経営を行うのに宅建の資格は必要?
  5. 競売における売却基準価額とは何か

関連記事

  1. 不動産基礎知識

    督促状と催告状の違いをご存じでしょうか

    督促状と催告書は同じようなものだと思っている方も多いのではないでしょう…

  2. 不動産基礎知識

    病歴次第で住宅ローンを組めない事もある?

    住宅を購入する際、多くの場合は金融機関でローンを組まなければなりません…

  3. 不動産基礎知識

    不動産競売の入札制限について

    裁判所で行われる不動産競売で買受の申し出は入札によって行われます。入札…

  4. 不動産基礎知識

    家を売る全体的流れ~それに伴う必要書類や出費と注意点~

    住宅の売却は、殆どの場合一生に一度あるかないかの経験だと思います。家を…

  5. 不動産基礎知識

    賃貸経営での管理会社の義務と役割の区別

    アパートやマンションの賃貸経営をする上で、管理会社の役割は必要なものと…

  6. 不動産基礎知識

    競売不動産の購入に向けて参加をする流れ

    マイホームや投資物件を手にする方法として、競売物件を購入する場合もあり…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 不動産基礎知識

    競売で中古住宅を買う場合の注意点とは?
  2. 債務整理

    競売の登録免許税を軽減させるには
  3. 任意売却

    任意売却によって通常の不動産価格で売却できる可能性
  4. 債務整理

    競売の配当表とは?
  5. 債務整理

    競売における消費税
PAGE TOP