不動産基礎知識

単身赴任によって住宅ローンの控除が受けられない?

住宅ローンを利用する人にとって住宅ローン控除は大変ありがたい制度です。その恩恵は可能な限り享受したいところですが、会社の都合により単身赴任を命じられてしまった場合、控除を受けることが出来なくなってしまうのでしょうか。

LP_banner_02

住宅ローン控除とはどのような制度か
住宅ローン控除とは、正式には「住宅借入金等特別控除」という名称で、住宅ローン名義人の所得税から住宅ローンの残高等から求められた金額の控除を行う制度です。例えば平成26年4月1日から平成31年6月30日までを居住の用に供した年とした場合に、控除期間の10年間において年末における借入金残高等の1%相当額を所得税から控除することができます。
借入金の残高等の計算方法や控除限度額などについても細やかな規定がありますので、詳細は別途ご確認ください。

単身赴任をすると住宅ローン控除はどうなるのか
住宅ローン控除の適用要件のひとつに「新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること」があります。この要件により単身赴任をしても控除を受けるためには住民票を移してはいけないとか、土日は毎週赴任先から帰らなければいけないと思っている方がいるようですが、そんなことはありません。
家屋の所有者が、転勤等のやむを得ない事情があり、一定の要件を満たす場合に限っては住宅ローン控除を受けることができるのです。
一定の要件は「家屋の所有者が、転勤、転地療養その他やむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他生計を一にする親族と日常の起居を共にしない場合において、その住宅の取得等の日から6か月以内にその家屋にこれらの親族が入居し、その後も引き続き居住しており、当該やむを得ない事情が解消した後はその家屋の所有者が共にその家屋に居住することと認められるときは、その家屋の所有者が入居し、その後もその家屋の所有者が引き続き居住しているものとして取り扱われ、この特別控除等の適用を受けることができます。」となっています。
この要件を満たす限り単身赴任によって住民票を移しても、毎週赴任先から戻らなくても住宅ローン控除を受けることが可能となります。

単身赴任中のローン控除の確定申告
家屋の所有者がやむを得ず単身赴任をしており、ローン控除を受けるための要件を満たしている場合の確定申告書に添付する住民票の写しは、家屋の所在地が住所として記載されている配偶者などの住民票の写しを添付することになります。
なお、海外への単身赴任の場合には上記の要件から外れてしまい、ローン控除を受けることはできなくなりますので注意が必要です。
住宅ローン控除の効果は大きく、控除ありきで返済計画を組んでいる場合に控除が受けられなくなると返済が困難になる場合があります。このような場合には、金融機関に早めに相談をしましょう。海外赴任などでいっそのこと売却を検討されるのであれば、任意売却の専門業者への相談もお勧めです。

LP_banner_02

ピックアップ記事

  1. 相続時に名義変更をしないとどうなる?
  2. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク
  3. 不動産売却における委任状取り扱い説明書
  4. 督促状の納期限とペナルティについて
  5. 後妻の子の相続における取り扱い

関連記事

  1. 不動産基礎知識

    競売の意味とは?

    土地や建物購入のために住宅ローンや借入をした場合の補償として、家や財産…

  2. 不動産基礎知識

    【住宅ローン】余分に借りる事は可能なのか!?

    住宅ローンを組むにあたって、金額を余分に借りる事はできるでしょうか。結…

  3. 不動産基礎知識

    競売の終結と取り下げにみる競売の回避方法

    不動産が競売に掛けられるととても安い金額で売却されてしまい、最終的には…

  4. 不動産基礎知識

    不動産投資の判断基準の持ち方

    低金利が続き、資金調達環境が良好になったことから不動産投資が盛んに…

  5. 不動産基礎知識

    転職が住宅ローンに与える影響

    少し前までは職を変えるということは大きな事であり、住宅ローンの審査にお…

  6. 不動産基礎知識

    投資による安定収入を獲得するために

    かつて右肩上がりで経済成長を続けてきた日本では、勤勉に働くことでなされ…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 不動産基礎知識

    夫婦で借りて、返済する住宅ローン
  2. 相続

    相続の開始前3年以内の生前贈与は相続税がかかるってホント?
  3. 任意売却

    任意売却の対象物件を売る側と買う側の評価
  4. 債務整理

    競売物件の所有権の移転を行うには
  5. いろいろ

    競売に参加する人が弁護士に相談した方が良いケース
PAGE TOP