何らかの事情で住宅ローンなどの支払いなどが滞り、そのまま放置してしまうと最終的には、所有している不動産が競売に掛けられることをご存知でしょうか?
今回の記事では、競売差し押さえについて紹介します。
不動産差し押さえについて
不動産とは土地や建物のことを意味しますが、所有している土地や家屋、マンションなどが不動産を管理する裁判所に取り上げられてしまう事を「不動産差し押さえ」と言います。
裁判所から通知が届き、住宅などが差し押さえを受けるのです。
ローン延滞以外でも差し押さえはある
不動産における担保ローンの回収や、現在残っている借金の返済ができなかった場合には、債権者からの訴訟によって裁判所から判決が下りた時でも、差し押さえをする事ができます。
税金滞納で差し押さえられる
最初の方で「住宅ローン支払いが滞った場合、競売にかけられる」と話しましたが、必ずしもそれだけと言う事ではなく、税金などを滞納した時にも所有している不動産などが差し押さえられた場合には、競売とは別に公売にかけられる事があります。
税金を滞納することでの差し押さえは、国税や地方税のみと問われず、全ての税金が関係してくる可能性があります。また、競売差し押さえとなるのは所有している不動産だけではなく、会社から毎月支払われる給与や預貯金、所有している自動車、宝石類などの財産も差し押さえの対象です。
まとめ
今回の記事では、競売差し押さえについて紹介しました。借金などの債務は、債務整理や自己破産などをしたとしても債務自体はなくす事はできますが、税金の場合は免除できるケースはあっても、完全に0にするという事はできません。
しかし、住宅ローンの滞納などにより状況によっては、住宅の差し押さえがある場合もありますが、双方の話合いによって任意売却へ変更する事もできます。
競売に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。