不動産基礎知識

競売不動産の種類とは

競売の不動産には一体、どんな種類があるのでしょうか?また、一般的な不動産との違いやどのような人が購入するのか?など競売の基本的な事も踏まえて、ざっくりと説明していきましょう。

競売と物件の種類

そもそも、競売とはお金を貸した人(債権者)から競売の申立てを受け、裁判所において公告をし、不動産物件を売ったお金で貸したお金を回収する方法です。その売買方法は入札によって行われ、一番高く価格を付けた入札者が購入の権利を得る(落札という)ことになります。

物件の売買によって、回収したお金を貸した人(複数の場合は分配)に返済されます。その種類としては、下記の通りです。

〇土地
〇一戸建て
〇マンション
〇事務所
〇店舗
〇ビル
など

つまり、一般の不動産物件と基本的には変わりはないといえるでしょう。しかし、いくつか気を付けなければならない事があります。競売の不動産物件は基本的に前もって内覧ができないことです。その代わり、裁判所で「3点セット」といわれる調査書が用意されており、それによって物件の詳細を確認することになるのです。

さらに、物件に何かしらの問題があった場合や購入後に居座られた場合なども自分で解決しなければならず、物件の引き渡しなどもスムーズに行えないことも・・・。このようなリスクが生じる恐れがあることも、競売物件が相場よりも安くなる理由といえるでしょう。

競売の種類とは

〇「担保不動産競売」
お金を貸した人(債権者)が、借りた人(債務者)から抵当権を設定した不動産の権利を持っている場合に、貸した人は抵当権を行使して対象の不動産を管轄している裁判所に競売を行う申立てをします。受理されたら競売が行われます。

〇「強制競売」
返済できなくなった人や保証人の不動産を、裁判所が強制的に差し押さえ競売において売却して貸した人への回収を行うことをいいます。

どんな人が購入するのか?

競売物件を購入する人は様々だといえますが、住居として利用する方はもちろんですが、投資や販売などを目的に専門の業者や投資家なども多いといえます。例えば、投資目的の場合にはどのような物件を選ぶのかというと・・・

〇マンションの1室
〇マンションやアパートなど1棟
〇一戸建て
〇シェアハウスや民宿
〇土地を貸す
〇借地権物件で建物を貸す
など

このように、様々な物件を競売で購入して投資を行っています。

まとめ

一般の物件と違い、相場より安く購入することができることから投資などにも利用されますが、その分リスクも高いため初めての場合は、きちんと理解することが必要です。できれば、専門の業者などに相談されることをお勧め致します。

競売に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

ピックアップ記事

  1. 不動産売却の時に重要な登記費用について
  2. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために
  3. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!
  4. 不動産売却における委任状取り扱い説明書
  5. マイホームを手放すことになってしまったら

関連記事

  1. 不動産基礎知識

    競売における申立とその後の流れはどの様になるのか?

    競売の申立からその後どの様な流れを踏んで、物件の引き渡し及び退去に至る…

  2. 不動産基礎知識

    競売における入札保証金と返還について

    競売の入札に参加するためには入札保証金を事前に納付する必要があります。…

  3. 不動産基礎知識

    督促状と催告状の違いをご存じでしょうか

    督促状と催告書は同じようなものだと思っている方も多いのではないでしょう…

  4. 不動産基礎知識

    不動産競売において、3回にわたり不売となればどうなるのか?

    住宅ローンの利用などにより資金貸付側の債権者が抵当権を持つ場合、月々の…

  5. 不動産基礎知識

    不動産投資を複数の人数で行うことのメリット

    不動産投資というと一人が資金調達をして大家となり賃貸経営を行うというイ…

  6. 不動産基礎知識

    競売における不売と特別売却

    競売にかけられた不動産は、期間入札という方法で売却されます。この売却価…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 賃貸オーナー様

    【家賃】滞納発生!! 支払いは柔軟に応じるが吉
  2. 任意売却

    任意売却をするには同意書が必要!?~不動産売却や抵当権抹消に関する同意書について…
  3. 任意売却

    任意売却した後の残債に対する分割返済
  4. 任意売却

    競売物件と任意売却物件の違い
  5. 任意売却

    任意売却に必要な委任状の利用目的
PAGE TOP