住宅ローンの滞納で任意売却を考える方は多くいらっしゃいます。その中には「持ち家を手放したくない」と思われる方もいらっしゃいます。では、その要望をかなえるには、どのような方法があるのでしょうか。持ち家に住み続けていくために任意売却でできることについて、今回はみていきましょう。
任意売却で持ち家に住み続けられる!
住宅ローンの支払いが困難な状況になると「持ち家を手放さなければならないのか」という不安が出てくるでしょう。しかし、子どもを転校させたくない、自宅の近所に介護をしている親が住んでいる、自宅兼店舗なのでお店を閉めたくないなどの理由により、持ち家を簡単に手放すわけにはいかない事情も出てくるはずです。
住宅ローンを滞納し、持ち家を売却する方法は「競売」か「任意売却」になります。競売の場合ですと、購入者には「引渡命令」という制度が用意されていることで、強制的に立ち退きを執行します。そのため、ご自宅に住み続けることができなくなる他、買い戻すことも難しくなります。
任意売却はというと、不動産会社が仲介役となりローンを契約している金融会社と交渉したうえで、市場価格で持ち家を売却することになります。売却金がローン残高に満たないことがほとんどですが、その後の残金を分割で返済していくことが可能です。
また、任意売却を選択することで、持ち家に住み続けていくことも可能になります。その方法が「親族間売買」と「リースバック」です。
親族間売買
親族間売買とは、言葉の通り身内に任意売却する持ち家を買い取ってもらう方法です。親族とは、親、子ども、兄弟、親戚などになります。
親族間売買は、親族に任意売却をすることで、持ち家に住み続けることが可能になります。その方法は、親族が所有者となり、家賃を払ってご自宅に住み続けるという方法です。ただし、融資してくれる金融機関が少ないといったデメリットがあり、ローン残高相当の現金が必要となってきます。
また、親子間売買をする際に、相場より不当に安い価格で取引をおこなうと、「減額した部分を贈与した」とみなされ、贈与税を課税される可能性もあるので、取引は適正価格を調べるよう注意が必要です。
リースバック
リースバックとは、身内ではなく第三者の不動産投資家などに持ち家を買い取ってもらい、元の所有者であるあなたと買主との間で賃貸契約を結び、家賃を支払いながらその家に住み続けるという方法です。
また、買主が納得すれば、公正証書を作成し、買い戻しに関する特約を売買契約に定めた場合、将来的にその家を買い戻すことも可能です。その場合は「定期借家契約」となります。
借主が引き続き住むことを希望する場合には、契約の更新の拒絶ができない普通借家契約ですが、定期借家契約の場合は、契約期間が終了した時点において確定的に契約が終了します。
買い戻しができる時期を目途にし、リースバックをおこなえば、一定期間の間借りることになる定期賃貸物件として借りることができる他、賃貸借期間が終了することで、自宅を買い戻すことが可能になるのです。
ただし、賃貸借期間終了後に買い戻しができない場合は、立ち退かなくてはなりません。
まとめ
親族間売買やリースバックを活用することで、持ち家を手放すことなく任意売却することが可能です。ただし、どちらの手法を選ぶにしろ、家賃が発生することは念頭において、これからの方針を固めていきましょう。
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