離婚と不動産

離婚後相手方の住所が不明となった場合

離婚が成立した後、住宅ローンの支払いや養育費の催促などの理由で相手方に連絡を取る必要が生じた際、連絡が取れず住所も不明となる場合があります。この様な状況に陥った際にはどうすればよいのでしょうか。詳しく解説します。

離婚した相手との連絡が取れない

離婚が成立し、離れて暮らし始めた後は、ほとんどの場合、もう会うことは無いと思います。出来る事ならば連絡も取りたくないと思われる方も多いかもしれません。しかし止むに止まれぬ事情で電話や書面でのやり取りが必要になる場合があります。

それは、支払うと約束していた慰謝料や養育費の振り込みがされない、同じく支払うと約束していた住宅ローンの支払いが滞った時などです。

特に、住宅ローンの支払いに関しては、住宅ローンを組む際に夫を債務者、妻を連帯債務者としているケースが多い為、離婚後に元夫の支払いが滞ると、別れた元妻に督促が来るのです。

必要と認められれば役場で知ることが出来る

あまり知られていませんが、養育費の支払いなど、離婚時に決めた約束を、別れた相手方が守らないなど正当な理由がある場合、相手方の本籍地のある自治体の窓口に相談すれば、戸籍の附票や住民票の写しで相手方の住所地を知ることが出来ます。

養育費の調停、強制執行の申し立てをするには相手方の住所を知る必要があります。ほとんどの場合は離婚問題に強い法律事務所へ相談し、弁護士に代行してもらう事になります。

もしも相手方が、役場に登録してある住民票に記載の住所地に居住していない場合は、家事審判の申し立てを行い、公示送達制度を利用して審判の手続きを行う事になり、この場合もやはり弁護士に依頼する方が良いでしょう。

なお、この手続きは電話番号など連絡先が分からない場合でも可能です。

別れた相手方が住宅ローンを払わないと督促状が届く

別れた元夫が名義人の住宅ローンを組んで購入した家を離婚時に処分しなかった場合、当然のことながら元夫にはその後も住宅ローンの支払い義務があります。問題は、元妻が連帯債務者となっている場合です。

何らかの理由で、元夫が住宅ローンを払わない(もしくは払えない)状態となった場合、債権者である金融機関は連帯債務者である元妻の元へ督促を行います。元妻も住宅ローンを支払えない場合は、家は最終的に裁判所によって競売に掛けられてしまいます。離婚後に元妻がその家に住んでいた場合は、住む場所が無くなることを意味します。

家は離婚時に処分する方が良い?

離婚する際には、財産分与を行います。これは、婚姻中に築いた財産を半分ずつ二人で分けるという物です。離婚した後も一緒に住むという事は考えにくいので、どちらかは家を出ていく事になります。しかしここで考えるべきなのは、離婚しても家のローンは残るという事です。

前述の通り、別れた後に相手方が住宅ローンの支払いを滞らせた場合、もう一方にも債権者からの督促が来ます。その時に相手方と連絡が付かなければ調べるのには費用と労力を要します。その様な不安を払しょくする為に、持ち家は、可能な限り離婚時に売却した方が良いでしょう。

競売になった場合の売却価格は市価より安い

一般的に、競売での住宅の売却価格は市価の6から7割程度と言われています。普通に不動産会社を通して売却するよりかなり安い金額です。競売で家を失う場合、住宅ローンの残債を払いきれない可能性が高くなります。つまり、離婚後も相手方名義の家に住み続けていて、家が競売で売却されてしまった場合、住宅ローンの残債を支払い続けながら新しい住居も探さなければ、ならなくなってしまうのです。

まとめ

今回は離婚後に相手方と連絡が取れなくなった際の対処と、離婚時には家を処分するべきか否かについてお伝えしました。

競売に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

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