不動産基礎知識

住宅ローンで家を購入すぐに住まないときは?

住宅ローンで家を購入した直後に単身赴任が決まったため、所有者がその家にすぐ住まない場合は、所得税や住民税が控除される住宅ローン控除は適用されないのでしょうか。また、転勤前と後の忘れてはいけない手続きについてもご紹介します。

住宅借入金等特別控除

ローンを組んだ家にやむを得なく居住できない場合、決められた手続きを行うことと再入居後に還付される期間が残っていれば、住宅ローン控除が適用されます。家を購入するタイミングにも関わってくる住宅ローン控除とは何でしょうか。

住宅ローン控除とは、正式名称「住宅借入金等特別控除」といいます。ローンを組んで家を新築または購入、増改築等をした際、12月31日の返済残高の1%を入居時から10年に渡り、給与から納めた所得税や住民税から控除される制度です。

所有者は、家を取得した日から6カ月以内に入居しかつ、12月31日の大晦日まで居住することで住宅ローン控除が適用されます。つまり購入した家に住み続けるのが条件なのですが、転勤等によりこれらを満たせない場合もあります。そのような場合は、それに代わる条件を満たすことで減税が可能です。

単身赴任等

単身赴任の場合、先に生計を共にする家族が6カ月以内にローンで購入した家に入居しかつ、年末まで引き続き居住することで所有者は居住しているものであるとして扱われます。所有者が、住民票を転勤先に異動しても住宅ローン控除に影響はありません。

また転勤先が海外の場合でも、家族が居住し続けるのであれば、住宅ローン控除が適用されます。ただし、減税の適用は日本での所得のみになります。この適用は一定の条件が必要です。

家族帯同の転勤の場合

家族全員でやむを得なく転勤先(海外も含む)に引っ越す場合は、転居中の期間は住宅ローン控除の適用外になります。しかし一定の手続きを行うことで、戻ってきてから残存控除期間があれば、その期間は住宅ローン控除を利用することができます。

手続きに必要な書類

転勤前と後に以下の書類を所在地の税務署に提出します。

〇転勤前に提出する書類
●転任の命令等により居住しないことになる旨の届出書:税務署・国税庁HPなどで入手可能

●年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書兼給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書(未使用分):交付されている場合

●供与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書(未使用分):交付されている場合

〇転勤から戻ってきて再適用のための書類
●住宅借入金(取得)等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した人用):税務署・国税庁HPなどで入手可能

●住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

●住民票の写し

まとめ

転勤等やむを得ない理由の場合は、手続きを行うこと、家族が住み続けることの条件を充たすことで控除が適用されます。空き家となっている期間は、還付はありませんので気をつけましょう。

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