離婚を決意する理由は夫婦それぞれに事情があることでしょう。離婚するにあたって、事前にかかる費用については知っておきたいものです。新しい生活をスタートするにも、貰えるお金についても見ていきましょう。
それぞれの離婚にかかる費用について
離婚するには3つの方法がありますが、それぞれ費用は異なってきます。1つ1つ見ていきましょう。
協議離婚でかかるお金
「協議離婚」とは夫婦間の話し合いのもとで、離婚届を提出して成立するものを言います。協議離婚は手続きに費用はかかりません。しかし、よくあるトラブルで養育費の不払いなどが発生する可能性もありますので、口約束ではなく必ず「公正証書」の作成をお勧めします。
公正証書を作成しておくと、財産分与や養育費などのお金の支払う約束がきちんと守られる安全性を高めます。公正証書はその作成に費用がかかりますので注意しましょう。費用は目的の価額により異なります。
・100万円以下の際は、手数料5,000円
・100万円を超え200万円以下の際は、手数料7,000円
・200万円を超え500万円以下の際は、手数料11,000円
・500万円を超え1,000万円以下の際は、手数料17,000円
・1,000万円を超え3,000万円以下の際は、手数料23,000円
・3,000万円を超え5,000万円以下の際は、手数料29,000円
・5,000万円を超え1億円以下の際は、手数料43,000円
調停離婚でかかるお金
「調停離婚」とは話し合いで離婚できない際に、家庭裁判所に調停委員(ほとんどの場合2名)と裁判官を交えて、調停で離婚に合意すれば成立する離婚の事です。しかし条件が折り合わない場合や、どちらかが出席しないなどの際には離婚は成立しません。
離婚調停にかかる費用は、3,000円です。ただし、離婚と一緒に慰謝料や養育費、財産分与の請求も申し立てる際には、その分の収入印紙を各1,200円ずつ費用がかかります。
裁判離婚でかかるお金
調停で離婚が不成立の際に、家庭裁判所に離婚の訴訟を起こし判決によって離婚を成立させる方法の事を「裁判離婚」と言います。裁判離婚をするために必要な手数料として、収入印紙代が13,000円かかります。この時に、同時に養育費の請求や慰謝料、財産分与の請求を行う際には別途、収入印紙代がかかりますので注意が必要です。
離婚でもらえるお金について
離婚でもらえるお金で1つ目は「財産分与」が挙げられます。財産分与は夫婦の収入に差があっても、結婚後に築いた財産は半分ずつに分け合います。
ここで注意点がありますが、結婚後に遺産相続で貰ったお金や、結婚前の貯金は財産分与の対象にはなりません。財産分与の対象は、預貯金以外では年金、保険、退職金、家電、家具、不動産、有価証券が該当します。
2つ目に、「慰謝料」が挙げられます。不貞行為や浮気などで配偶者に精神的に苦痛を与えた際に支払う賠償金の事を慰謝料といいます。事案によって異なりますが、相場は50万円~300万円が目安です。受け取る側が了承すれば、現金ではなく不動産などの代物弁済で支払も可能となります。
3つ目に、「養育費」が挙げられます。子供を養育しない側の親は養育費を支払う事になりますが、費用については双方の収入や子供の人数を考慮して決まります。
4つ目に「解決金」が挙げられます。慰謝料は違法行為が明らかな際に貰う事しかできませんが、解決金は離婚後に経済的な不安を解決するためなどで貰う事ができるものです。離婚したいのに相手が同意しない際、解決金を支払う事によってスムーズに離婚に至るケースもあります。
まとめ
今回は、離婚で貰えるお金とかかる費用について見ていきました。事前に内容を知る事で、安心して新しい生活をスタートする事が出来ます。今回の内容が、新たな再スタートに参考になれば幸いです。
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