競売開始決定通知書が届いて、「もう終わった」「どうすることもできない」と思ってしまう方もいるかもしれません。しかし、通知が届いてもすぐに競売が実行されるわけではありません。今回は競売を取下げる方法の一つ、任意売却について簡単に紹介します。
競売とは
裁判所を通じて家が強制的(法的)に売却されることです。ローンの支払いが滞ると金融機関などの債権者は、残りのローン回収のために裁判所に競売の申し立てを行います。申し立てが受理されると、競売が開始されます。
競売に出されると、市場価格よりも5割~7割ほど安い価格設定がされます。そのため競売で売却されても、ローン返済に充てられる金額は少なくなります。
競売を取り下げる方法は2つ
競売を取下げるには、残っているローンを「一括で返済する」・「任意売却をする」の2つの方法しかありません。また競売の取り下げは債務者が行うことはできません。裁判所への取下げ申請は、金融機関などの債権者が行います。
競売を取下げる方法は2つありますが、返済が滞っている状況で残りのローンを一括払いするのは現実的に非常に困難です。そのため、任意売却をする方がほとんどです。
取下げのタイムリミット
競売を取り下げられる最終期限は、開札日(落札者が決定する日)の前日までです。開札後(落札者決定後)に競売の取下げができるのは極まれです。そのため開札されると競売の取下げはほぼできない、と思ってよいかもしれません。
競売開始決定の通知が届くと、平均6ヶ月ほどで競売に掛けられます。早ければ3~4ケ月の場合もあります。任意売却をするにも債権者の同意を得たり、さまざまな手続きがあったりするので時間がかかります。任意売却で競売を取り下げるなら早めに相談をしましょう。
任意売却のリースバックとは
任意売却にも通常の不動産売却と、リースバック契約付きの売却方法があります。リースバックとは、第三者(運営会社)に自宅を売却する際に賃貸契約(リース契約)を結ぶことです。この契約により売却後も自宅に住み続けることができます。
その反面、自宅の売却価格は通常の(一般的な)不動産売却より7割程度安い価格設定になります。また毎月の家賃が発生するということも覚えておきましょう。どちらが自身にとってよい方法なのか、よく考えて選択することが大切です。
任意売却の相談はどこがいい?
任意売却を行うなら不動産に関わる専門の知識と、民法に詳しい知識が必要です。そのため相談先として、任意売却を扱う専門機関(専門家)である「不動産会社」「銀行」「弁護士」などがあります。
不動産取引のエキスパートである「不動産会社」も法律のエキスパートである「弁護士」も、得意分野は異なりますがそれぞれの強みがあります。自身の状況や要望に合った売却ができるよう最適な相談先を見つけて、任意売却を成功させましょう。
まとめ
競売を取り下げる方法として任意売却があります。競売開始決定通知書が届いたら早めに相談をして、競売を回避できるようにしましょう。また不動産会社に相談をするなら交渉力がものを言いますので、任意売却のノウハウがある不動産会社を選びましょう。
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