債務整理

住宅ローンの滞納による督促と催告の意味

住宅ローンを滞納しているとやがて督促状の送付を受けるなどして、その後、催告などの段階を経て競売へと手続きが進んでいきます。
督促と催告はいずれも債務履行を要請するものではありますが、住宅ローンの滞納を始めとする民間における債務不履行と税金滞納などを始めとする行政における債務不履行で使用される場合では意味合いが異なることをご存知でしょうか。

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■督促と催告
民間のケースでは、住宅ローンなどを滞納していると金融機関から督促状が送付されるなどして、督促を受けることになります。この督促は支払いを催促するためのものであり、内容も柔らかい文書になっています。
しかし、この督促によっても返済や対応をしない場合には催告書といって、厳しい内容の文書が内容証明郵便によって送られてきます。
一方、行政のケースでは、税金などを滞納していると行政機関から督促状の送付の前に催告書が送られてきます。この催告書の内容は軽いもので法的効力が認められず、催告書の後に送られてくる督促状に強い法的効力があります。

■督促の法的効力の内容
住宅ローンの滞納によって行われる督促ですが、法的効力が無いという訳ではありません。督促状の送付に当たり債権者である金融機関などは裁判所に支払督促の申立てを行っています。したがって督促状を受け取ってから2週間以内に異議申し立てをしないと債務者は期限の利益の喪失を認めたことになり、一括返済の義務が生じることになります。しかし、債務者の財産の差し押さえの実行には更なる申立てが必要となるため催告を間で行うことになるのです。
一方、行政による督促状の送付は法律で定められたものであり、受け取った債務者が納付を行わなければ、行政は差し押さえを行うことが可能となります。

■住宅ローンの滞納による督促から競売実行まで
住宅ローンの滞納を行うと督促状の後に催告書が債務者に送られ、それでも債務者からの対応が無い場合には金融機関などの債権者は抵当権の実行を申し立てて競売が開始されることになります。
行政による督促と異なり、民間の督促はまだ差し押さえを受ける状態にまでは至りませんので、可能であればこの段階で返済又は金融機関と対応策の相談を行いましょう。催告書が送付される段階になると競売開始まであと僅かしか時間が残されていないことになります。
まだ、競売の回避には間に合いますが出来ることは限られていきます。マイホームを手放さない選択が難しくなっていきますので、早い対応が望まれます。もし、マイホームを手放すことがやむを得ないということでしたら、任意売却という方法がありますが、任意売却も時間があるほうが有利に話を進められますので、いずれにせよ早い対応を心掛けてください。

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