住宅ローンの滞納を行っていると金融機関から支払いの要請などの通知が来るようになります。
やがて催告書が送付され、最後には競売開始決定の通知が届くことになりますが、競売が開始されるまでにどのような通知が届くのでしょうか。
住宅ローンの滞納による通知
住宅ローンの返済が滞ると金融機関から督促状が送付されてきます。それでも対応がない場合には催告書が送付されてきて、競売に向けた手続きが進められていくことになります。債務者は「不動産競売開始決定通知」が裁判所から送付されてきて、初めて競売が開始されたことを知ることになります。
競売が開始される迄に送られてくる通知
滞納が始まると最初は柔らかな表現であった督促状も回数を追うごとに厳しさが増していき、やがて催告書という厳しい文書が内容証明郵便で送られてきます。このころになると滞納という状態に対して慣れてしまったのか諦めてしまったのか、金融機関から送付される封書などを開くことなく放置される方も多くなってきます。
返済するお金が無いから滞納しているのであって、封書を開いて支払いの請求に関する文書を確認しても仕方がないという気持ちも分からなくもないですが、住宅ローンの滞納によって自身の債務がどのような状態にあるのかを知っておくことは大切なことです。
そのままにしておけば確実に競売となって、自宅を明け渡すことになりますので、どこかで何らかの対応を行わなければいけません。
催告書以降は金融機関によっても異なりますが概ね次のような通知が行われます。
競売予告通知は、返済を改めて要請するとともに、このまま返済が無ければ競売にかけることを知らせるものです。
代位弁済予告通知は、返済が無ければ保証会社が金融機関に代位弁済する旨を知らせるものです。
期限の利益の喪失通知は、分割払いが認められず一括での返済を知らせるものです。
代位弁済通知は、代位弁済が行われたことにより債権が保証会社などの代位弁済を行った者に移ったことを知らせるものです。
これらの通知が行われた後に、不動産競売開始決定通知の送付となります。
競売の実行までにできること
競売の実行までに様々な通知が行われることが分かりました。本来であれば督促状の送付の時点で返済又は金融機関へ相談することが望ましいのですが、つい後回しにしてしまい勝ちです。対応は早ければ早いほど効果があり、遅くなれば遅くなるほど選択肢が狭められていきます。
放置しておいて解決する問題ではありません。家族が路頭に迷わないためにも通知には目を通し、対応をとるためのきっかけとしていただければと思います。