相続が発生したら相続人達は遺産の整理を行い、遺産リストを作成し、相続について単純承認をするか、限定承認又は相続放棄をするかの判断を行います。こうして相続権を有するもの達で遺産分割協議を行い相続を進めていく訳ですが、義兄弟には相続権があるのでしょうか。
相続における兄弟
相続による遺産の分配は、被相続人の遺書などがあればそれに従って行われることになります。もし、遺書などが無ければ、基本的に法律に定められた相続人が同じく定められた相続分を相続することになります。
被相続人の配偶者は常に相続人となります。配偶者以外では、子供が第1順位、親が第2順位、兄弟が第3順位の相続権を有します。この順位付けがされた相続権は、優先順位の相続人が存在すると、それに後れる順位の相続権を有する者は相続人になることができません。
したがって兄弟は、法定の相続権を有する者の中では最も順番が遅れる者となります。この法律で定めている兄弟の中には、義兄弟などは含まれているのでしょうか。
義兄弟とは何か
義兄弟には、ひとつに「兄弟として交わるという約束・誓いを交わした者どうし。」という意味が、もうひとつに「義理の兄弟。異父母の兄弟や、自分の配偶者の兄弟など。」という意味があります。
兄弟として交わるという約束・誓いを交わしただけでは、法律的には赤の他人であり、そもそも相続の問題になることもありません。
それでは、養子縁組をした二人の間の関係ではどうなるでしょうか。
法で定める相続人としての兄弟は、血縁関係のある兄弟姉妹に限るものではなく、養子相互間の兄弟も含んでいます。したがって血はつながっていなくとも、養子縁組が行われていれば、実子との間でも養子相互間でも兄弟として第3順位の相続人の地位を得ることとなるのです。
それでは、義兄弟に関して、実子と養子の婚姻、養子同士の婚姻があった場合には相続関係はどのようになるのでしょうか。このようなケースでは、実子又は養子は配偶者が死亡した場合には配偶者としての相続分が認められ、兄弟としての相続分の取得は否定されることになります。
相続分についての注意
義兄弟が相続人となるときには相続分が条件によって異なるので注意が必要です。例えば父又は母が同じ半血兄弟の法定相続分は、父と母が同じ全血兄弟の2分の1となります。養子についても片方の親との養子縁組か、両方の親との養子縁組かで半血兄弟と同様に相続分が変わります。
相続は、相続人の範囲を確定するまでが非常に大変で、もし、漏れていたことが後から分かると相続がやり直しになってしまいます。十分な調査を行うことが必要です。