債務整理

債務整理で自宅などの不動産を残すことはできる?

債務整理とは多重債務によって借金の返済が出来なくなっている債務者が、任意整理、民事再生、自己破産によって借金を減額してもらったり、返済を免責してもらったりすることをいいます。
自宅などの不動産は手元に残したいけれども借金は減らしたいという都合の良い話はあるのでしょうか。

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不動産が残せる任意整理
債務整理のうち任意整理であれば自宅でも自宅以外でも不動産を残すことは可能です。任意整理は弁護士などが債権者と交渉することで、借金について利息部分をカットしてもらうなどによって返済額を減らす方法です。任意整理は裁判所を通さずに行うことができ、整理対象の借金を選ぶことが出来ますので不動産の売却に関係の無いところで交渉を行う限りにおいて不動産を手放すという話になることはありません。
しかし、任意整理では減額できる借金の額にも限りがありますので、不動産を売却しないと話がまとまらないという金額の借金となると任意整理では対応が難しいということが言えます。

個人再生と自己破産
債務整理のうち自己破産は全ての借金の返済が免責となる方法で、債務整理の中では最も借金を減額することが可能です。しかし、所有している不動産は全て破産管財人によって換価され、債権者に分配されることになりますので、自宅であっても不動産を手放すことになります。
それではもうひとつの個人再生ではどうでしょうか。個人再生は個人再生計画が裁判所に認められて計画通りに返済をすることが出来れば残りの借金の返済が免除されるという制度です。この個人再生であればオーバーローンになっている不動産であれば手元に残すことが可能です。
住宅ローンを利用して自宅を購入しているのであれば、多くのケースではオーバーローンとなります。しかし、自宅の価値がローン残債よりも高くなっている場合であっても手元に残せる可能性があります。

個人再生と住宅資金特別条項
個人再生には住宅資金特別条項の適用が認められます。この条項とは住宅ローンはそのまま返済を続けていくことを条件に住宅ローン以外の借金についての減額、長期分割払いなどを認めるという制度です。この制度によって不動産のうち自宅を残すことが可能となります。ただし、住宅の価値が住宅ローンの残債よりも高い場合には注意が必要です。
例えば通常であれば100万円の最低弁済額で済むところが、住宅の価値が1000万円、住宅ローンの残債が300万円ということになると、差額である700万円が最低弁済額となるのです。それでも700万円を工面して返済をして自宅を残すか、自宅を諦めて売却して借金を返済するかはケースによると思われますので十分に検討のうえ判断するようにしましょう。

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