債務整理の方法として主に任意整理、個人再生、自己破産がありますが、債務整理を行う前後で特定の債権者に対して借金の弁済を行うと問題となることがあります。また、任意整理では何故これが問題にならないのでしょうか。
偏頗弁済とは何か?
債務整理のうち個人再生、自己破産を行う場合、その前後において親しい友人などの特定の債権者からの借金に対して返済する行為は偏頗弁済(へんぱべんさい)といって問題となります。偏頗弁済とは、上記のように特定の債権者に返済する行為を指すのですが、自己破産や個人再生の手続きでは債務者の財産は債権者が持つ債権額に応じて按分した配分を行う「債権者平等の原則」が適用されます。
個人再生では偏頗弁済が問題とならないケースがあり、特定の債権者に返済を行っていた場合に、この返済額を再生計画に加えられた形で問題無く策定できる場合です。
偏頗弁済が原因となって自己破産による免責が許可されなくなることや個人再生が認可されない場合もありますので十分に注意が必要です。
任意整理では問題にならないのは何故?
債務整理のうち任意整理は、特定の債権者を選んで返済額を減額してもらったりすることが認められています。これは「債権者平等の原則」に反する行為とはならないのでしょうか。
任意整理において偏頗弁済が問題とされるのは個人再生と自己破産に限ってのことになりますので、任意整理ではそもそも関係が無い話となります。これは個人再生や自己破産が法律で定められた方法であり、破産宣告などがされれば債権者には拒否することができないため公平に分配する必要があるためであり、任意整理では債務額減額などの交渉に応じるかどうかは債権者に委ねられているためです。
ちなみに自己破産などをされるよりは任意整理に応じたほうが得だという判断が働く場合に債権者は任意整理に応じるのです。
しかし、任意整理を行ってから期間を空けずに個人再生、自己破産を行う場合には偏頗弁済として問題になってしまうケースがあります。
債務整理後の返済
親しい友人や親族からの借金については、できることならば返済したいと思っている方は多いかもしれませんが、自己破産や個人再生を行う場合には当該行為が偏頗弁済に該当しないように注意しなければいけません。もし、どうしても返済をしたい場合には、債務整理が完了した後であれば返済をしても問題はありません。
しかし、特定の債権者に対して約束してしまうことは他の債権者から債権者平等の原則に反するということで債務整理について反対意見が出る可能性があるので注意しましょう。