債務整理

債務整理における支払い明細の取扱い

債務整理のうち任意整理によって過払い金の請求を行う方が増えています。
過払い金請求は消費者金融やカード会社などに支払った利息の一部を返還してもらうことを目的とするのですが、そのためには支払った金額が記載された明細書などのようなものが必要なのでしょうか。

過払い金請求とは
最近、雑誌やラジオなどで過払い金請求の広告をみたり聞いたりすることが多いかと思います。過払い金請求とは、債務整理における任意整理のひとつであり支払い過ぎた金利を返還してもらうことで、多重債務に困り返済額を見直すための任意整理とは異なります。
そもそも何故過払い金が発生しているかというと、貸金業者は2007年頃まで出資法に基づく上限金利で融資をしていましたが、利息制限法で定められていた金利は出資法の金利よりも低いものでした(この金利の差をグレーゾーン金利といいます。)。
このため2007年頃までに消費者金融などからお金を借りていた人達は利息制限法を上回る利息を支払っていたのですが、最高裁判所の判決によって、上回って支払った利息を取り戻すことが出来るようになったのです。
債務整理のひとつであるこの手続きには司法書士や弁護士に依頼することになるのですが、その際にどれだけの期間、どれだけの返済を行ったかということを明らかにするために必要な書類として貸金業者への支払いが記録された明細書などが必要となるのです。

明細が無いと過払い金請求はできない?
債務整理の手続きによって過払い金の請求が認められるようになっても2007年頃までの話となると明細書や契約書のなどの書類が残っている可能性も低く、記憶も曖昧になるものです。
自分自身が過払い請求可能な利息を支払っていたのかが分からないのでは、債務整理による過払い金請求が出来ないのかというと決してそんな事はありません。明細書などがあれば手続きがスムーズになりますが、無くても過払い請求をする事はできます。

明細書が無い場合
貸金業者などへの支払いが記録された明細書等が無くても、貸金業者で取引履歴の開示請求をすることになるため債務整理の過払い金請求を行うことが出来ます。どの会社から借入を行ったが分からない場合であっても信用情報機関に問い合わせることで明らかになります。
債務整理による過払い金を請求する権利は最終の取引から10年間で消滅してしまいます。2007年頃までがグレーゾーンの金利が発生していた時期とすれば、時効の到来によって請求できなくなる過払い利息が増えていく事になります。
もし、余分な利息を支払っていた可能性があるようでしたら早急に弁護士等に債務整理の相談をされる事をお薦めします。

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