債務整理

競売物件の明け渡しについての流れ

めでたく競売の物件を落札でき、所有権の移転を済ませた方は次に大きな案件が残ります。
それは物件の明け渡しを、強制執行でしなければならない事態になった場合です

■競売後に居住者がいない場合

建造物内に何も存在しない場合は、すべての土地・建物等、落札した物すべてはあなたのものです。所有権はあなたにあります。

家財道具や車などが残っている場合、これは勝手に処分できません。こういった場合はまずその所有者と交渉して、処分を依頼します。

その後、その所有者が処分に応じてくれれば問題はそこで解決ですが、応じてくれない場合は問題発生です。解決策は裁判所に強制立ち退き命令を、出してもらわなければいけない場合もあるでしょう。

■競売になる前に住居していた人がいる場合

競売終了後に、以前所有していた人が自主的に退去してくれた場合(家財道具なども撤去してくれている場合)所有権も移転して完了しているならば、その物件はもうあなたの自由です。何も問題はありません。

問題は立ち退きに応じてくれない場合です。しかし立ち退きに応じてくれない=不法占拠とはならない場合があります。これにあたる事例は一つとは限りません。
例えばきちんとした賃貸契約を結んでいる人が住んでいる場合、占有権は相手側にあります。これを明け渡して貰うには、あなた(所有権者)と占有者(賃貸契約を交わしている人)
との新しい契約を結び直すことも選択の1つです。

それには退去料を支払うとか、新しい居住先を見つけるとかなどの措置が必要になってきますが、それに対して相手方が素直に従ってくれるとは限りません。
あくまで占有権は相手側にあります。競売物件を購入する以前に調査しておかなかった不手際といわざるを得ません。
したがって競売に参加する前に、それらの情報を持っていなかったあなたに責が及びます。

■明け渡しをスムーズに行うためには

上記に書いたような、裁判や交渉などにならない為には、競売に参加する前からの調査がとても重要になってきます。しかし個人がこれらのことを、すべてするとなるととても大変です。競売などの経験が豊富な不動産屋にお願いすることが一番安心かもしれません。

■まとめ

競売物件は、どの物件を落札するかが重要です、せっかく落札しても占有者がいたり、契約者がいる物件を購入することは決して得策とはいえません。
そうならない為にも、事前の調査や聞き取りなどを行うことが重要です。

不動産のことに関して何か疑問やお困りごとがありましたら、お気軽に「アブローズ」までご相談ください。

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