債務整理

競売物件の明け渡しについての流れ

めでたく競売の物件を落札でき、所有権の移転を済ませた方は次に大きな案件が残ります。
それは物件の明け渡しを、強制執行でしなければならない事態になった場合です

■競売後に居住者がいない場合

建造物内に何も存在しない場合は、すべての土地・建物等、落札した物すべてはあなたのものです。所有権はあなたにあります。

家財道具や車などが残っている場合、これは勝手に処分できません。こういった場合はまずその所有者と交渉して、処分を依頼します。

その後、その所有者が処分に応じてくれれば問題はそこで解決ですが、応じてくれない場合は問題発生です。解決策は裁判所に強制立ち退き命令を、出してもらわなければいけない場合もあるでしょう。

■競売になる前に住居していた人がいる場合

競売終了後に、以前所有していた人が自主的に退去してくれた場合(家財道具なども撤去してくれている場合)所有権も移転して完了しているならば、その物件はもうあなたの自由です。何も問題はありません。

問題は立ち退きに応じてくれない場合です。しかし立ち退きに応じてくれない=不法占拠とはならない場合があります。これにあたる事例は一つとは限りません。
例えばきちんとした賃貸契約を結んでいる人が住んでいる場合、占有権は相手側にあります。これを明け渡して貰うには、あなた(所有権者)と占有者(賃貸契約を交わしている人)
との新しい契約を結び直すことも選択の1つです。

それには退去料を支払うとか、新しい居住先を見つけるとかなどの措置が必要になってきますが、それに対して相手方が素直に従ってくれるとは限りません。
あくまで占有権は相手側にあります。競売物件を購入する以前に調査しておかなかった不手際といわざるを得ません。
したがって競売に参加する前に、それらの情報を持っていなかったあなたに責が及びます。

■明け渡しをスムーズに行うためには

上記に書いたような、裁判や交渉などにならない為には、競売に参加する前からの調査がとても重要になってきます。しかし個人がこれらのことを、すべてするとなるととても大変です。競売などの経験が豊富な不動産屋にお願いすることが一番安心かもしれません。

■まとめ

競売物件は、どの物件を落札するかが重要です、せっかく落札しても占有者がいたり、契約者がいる物件を購入することは決して得策とはいえません。
そうならない為にも、事前の調査や聞き取りなどを行うことが重要です。

不動産のことに関して何か疑問やお困りごとがありましたら、お気軽に「アブローズ」までご相談ください。

ピックアップ記事

  1. 不動産売却の時に重要な登記費用について
  2. 後妻の子の相続における取り扱い
  3. 不動産の売却に年齢制限はある?
  4. 督促状の納期限とペナルティについて
  5. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう

関連記事

  1. 債務整理

    競売の供託金は何を示しているのか?

    競売に参加し入札をするには、はじめに「供託金」を納める必要があります。…

  2. 債務整理

    競売参加の注意点・ポイント

    不動産競売という言葉は聞いたことがあっても、実際に参加するとなると経験…

  3. 債務整理

    競売の「買受可能価額」は多くの参加者を狙った価格

    競売の際に不動産の値段が、どの様に「買受可能価格」として設定されている…

  4. 債務整理

    債務の悩みから解放されるためには

    住宅ローンの返済が苦しい、クレジットカードの支払いができないといったよ…

  5. 債務整理

    相続財産から債務を控除して相続税を安くしよう!

    相続税は一定の金額を超える場合に亡くなった方の遺産(相続財産)を相続で…

  6. 債務整理

    債務整理のメリットとデメリットとは?

    債務整理の主な方法には、任意整理、個人再生、自己破産の3つがあります。…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    競売の保管金2つのポイント
  2. 賃貸オーナー様

    賃貸管理契約書の意味
  3. 相続

    相続するのが配偶者のみの場合の事例参照
  4. 任意売却

    住宅ローンが滞納なしの場合の任意売却の可能性
  5. 任意売却

    競売と時効の中断の関係
PAGE TOP