債務整理

競売での立ち退き!

競売で、土地や家の立ち退きを求められたら困りますよね?それは買った側も同様です。
立ち退きになった場合は、どうすればいいのかどういう対処方法があるのか、今回は競売による立ち退きについて調べていきましょう。

■裁判による立ち退き

差押えによる立ち退きは、債権者(賃借人)の財産を売却して、債権(家賃)回収をする裁判所の手続きです。競売の手続きの中で売却される物件のことを競売物件といいますが、競売が開始されると、裁判所は競売物件状況確認の現状調査を行います。

競売物件の売却基準価額を定め、公正な競売が可能になります。競売額が定まると、裁判所は買受人を公表募集し、入札期間を設定して売却を実施します。競売代金の納付により所有権が落札者に移転されますので、買受人が裁判所へ代金を納付したらその日から、立ち退きを要求することができます。

■建物明渡訴訟と強制執行

債務者が落札者に競売物件の引渡をしない場合には法的手段を行使して、強制的に明渡をすることになります。債務者や占有者の明渡の強制執行をするには、その根拠が必要です。所有権利で裁判所へ引渡命令を申立てをします。

裁判所から引渡命令の決定が出ると、強制執行が可能になります。引渡命令の申立は、書類上の不備がなければ、3~4日で決定がでますので、債務者からの不服がなければ、1週間以内で引渡命令の強制執行を行使する事になります。

■明け渡し猶予制度

建物明渡猶予制度の趣旨は、賃貸借が不動産に抵当権を設定され、裁判によって抵当権が実行された場合には、抵当不動産の賃借権者は、賃借権を抵当権者に対抗することができなくなりますので、競落後には不動産を明け渡さなければならなくなります。

不動産を利用していた賃借人も明渡すことになれば、賃借人にとって競売により思わぬ損害をこうむる事になります。これを緩和するために、短期賃貸借保護制度が置かれていましたが、民法の改正により創設されたのが建物明渡猶予制度です。

内容は、競売落札者の代金納付の日から6ヶ月を経過するまでは、「引渡しを要求されない」ということです。しかし、明渡し猶予期間が6ヶ月間となっていますので、6ヶ月を過ぎると退去させることができます。
明渡し猶予制度は、抵当権に対抗する事のできない賃借権(賃貸の入居者)のための制度になっています。

■まとめ

買受人が競売代金を納付すれば、住宅の退去を要求できます。債務者が引渡しに応じない場合には、法的手段で強制的立ち退きがされます。競売までに、任意売却等の対策をすれば自主的な退去を条件に交渉もできます。

不動産のことに関して何か疑問やお困りごとがありましたら、お気軽に「アブローズ」までご相談ください。

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