債務整理

競落人に預託金(敷金・保証金等)の承継はあるのか?

賃貸物件として使われていた建物を、借主がいる状態で競売により取得した場合、借主が前の所有者に預けていた敷金や保証金など(以下預託金という)を、退去する時に返すようにいわれたら、競落人はその時どうすべきなのかを今回はみていきましょう。

■預託金もケースにより異なる

不動産における預託金とは、敷金・保証金といった賃貸借契約の際に、借主が貸主に一定の金額を無利息で預け入れる金銭のことをいい、法律的には借主が退去する際に入居中に発生した借主が、貸主に対して支払わなければならない金額の担保とされています。

競売において預託金がどのように承継されるかというと、それぞれのケースによって異なります。

◎敷金:賃貸借契約締結前に当該不動産(マンションやアパート)に、抵当権が設定されていることが前提となります。抵当権設定登記がされた建物について、平成16年4月1日以降に賃貸借契約を締結して、引渡しを受けていた場合で、抵当権の実行によって競落人が新たに当該建物の所有者になった場合には、競落人である新たな所有者は賃貸借契約を承継する義務はないことから、新しい貸主は敷金返還義務を負いません。

◎保証金:保証金には、敷金と同様の性質を有する場合と、建物明け渡し時に保証金の一部を償却するとして契約を締結する場合(消費貸借)があるといわれています。その区別については、保証金の金額・保証金授受の趣旨・近隣の敷金相場などを、総合的に考慮して判断されます。
保証金が、消費貸借の性質を有する場合は、その返還義務は競落人に承継されません。

このように、競売による買受人に対抗できない借主は、その買受人が賃貸借を承継しない限り、買受人に敷金等の返還を請求することはできません。

逆に、新所有者が貸主の地位を旧所有者から承継した場合、旧所有者に差し入れられていた敷金は競落の場合、貸主の地位を承継することとなり新所有者に移転されるのです。

■まとめ

前記したことをまとめると

◎平成16年4月1日以降に賃貸借契約を結んだ借主
◎賃貸借契約を結んだ時点ですでに抵当権が設定されていた場合
◎その抵当権の実行により競売で所有者が変わった

この、すべてのケースに当てはまる借主でない限り敷金の返還請求をすることができない。ということになります。

入居者がいる物件を競落して後に、トラブルになることはよくあることです。仮にそのようなトラブルに巻き込まれた場合は、以上のような点をふまえ、競売に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

不動産のことに関して何か疑問や困りごとがありましたら、お気軽に「アブローズ」までご相談ください。

ピックアップ記事

  1. マイホームを手放すことになってしまったら
  2. 督促状の納期限とペナルティについて
  3. 不動産売却の時に重要な登記費用について
  4. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク
  5. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう

関連記事

  1. 債務整理

    不動産競売|落札後に取り残された家具

    一般の物件より安く買えるといわれる競売物件。しかし、なぜ競売に出された…

  2. 債務整理

    競売した場合に残りの債務対処方法

    投資家と競売債務者との接点は、落札後の立ち退きの際となります。直接関係…

  3. 債務整理

    競売物件の明け渡しについての流れ

    めでたく競売の物件を落札でき、所有権の移転を済ませた方は次に大きな案件…

  4. 債務整理

    競売物件の購入とは ~結局、損なの?お得なの?~

    人生のなかで、もっとも大きなお買い物といっても過言ではない「土地・建物…

  5. 債務整理

    競売における保管金の役割とは

    保管金とは聞きなれない言葉ですが、文字の通りの意味合いと推測できます。…

  6. 任意売却

    競売で家から追い出しを受ける事になる前に

    何らかの要因により、家のローンを支払う事が出来なくなった場合、最終的に…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 債務整理

    債務整理の件数の増加について
  2. 任意売却

    不動産競売に関係する費用とは!
  3. 任意売却

    【不動産】の売却の手続きに必要な書類
  4. 不動産基礎知識

    住宅ローン返済中に単身赴任になったら住宅ローン控除はどうなる?
  5. 離婚と不動産

    離婚した時の家の売却 競売か任意売却か
PAGE TOP