債務整理

競売における保管金の役割とは

保管金とは聞きなれない言葉ですが、文字の通りの意味合いと推測できます。保管金は特に裁判所で保管するお金の事ですが、競売における入札保証金や、予納金などを保管する事になります。今回は、競売における保管金の役割について紹介しましょう。

競売と保管金の関係

競売において保管金として裁判所が管理する対象は、3つに分けられます。「予納金」や「入札保証金」と「落札金額の支払い」が該当します。

「予納金」としての保管金

「予納金」は、債権者が競売の申請を行う為の様々な費用に充てる代金となります。競売の申立てを行えば、その準備として差押の嘱託登記手続きの費用に充てたり、現況調査報告書や評価書の作成費用や売却実施処分の公告(告知)における費用の代金となったり、予納金から支払う事になりますが、債権者が債務者の代わりに代納する費用の事をいいます。

「予納金」の金額は、債権不動産の金額によって決定します。請求債権額が2000万円未満の場合には、60万円が予納金として裁判所に納めます。2000万円以上5000万円未満の場合には100万円が必要となり、5000万円以上1億円未満の場合には150万円となり、1億円を超える場合には200万円を裁判所に納める事になります。(東京の場合の金額です。予納金は、裁判所によって多少の変動があります。)

「入札保証金」としての保管金

競売物件を買いたい人達が、入札に参加する為に落札した場合の一部を保証する為の代金となっています。保証金の金額は、「最低売却価格」の2割を栽培所に納めます。入札に参加した人が、落札した場合には購入金額の一部になりますが、落札できなかった場合には、保証金が返還されるのです。誰でも参加できる代わりに、ある程度の責任を負担する事になるのです。落札しても、購入を辞退する場合には、保証金は戻ってこないので注意が必要です。

「落札金額の支払い」としての保管金

落札によって「最高価買受申出人」が決定すると、約1週間で「売却許可決定 」が裁判所にて下します。「最高価買受申出人」から正式に「買請人」となり、約1週間後に「売却許可決定の確定」があり、購入金額の残金を支払います。

落札金額の支払いは、買受金額から「入札保証金」を差し引いた残金を、裁判所に支払います。落札者は、裁判所から保管金受領証書を受領して、競売の購入手続きを完了する事になります。裁判所は「落札金額の支払い」のお金を、債権者への配当金として保管する事になるのです。

まとめ

保管金は競売における取り扱う金額を、競売を申請した債権者や、競売物件の購入者(買受希望者)からの預り金として、一時的に保管しているものなのです。競売を申請するにしても、入札に参加するにしても、保管金を簡単に取り消したり返還したりする事は、できませんので「支払う理由」にも責任があるので、良く考えた上で参加して保管金の支払いをする事です。

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