各金融機関から借りたお金の返済が滞った際に、債権者は裁判所を通して民事執行法で債務者から返済を命じます。その時に、どのような状況に置かれたときに、民事執行法が執り行われるのでしょうか?今回は、そんな競売の問題に関して、どのように処理していくのか見ていきましょう
民事執行法って何?
お金を借りた側が、何らかの理由で返済が滞った際に、お金を貸した側が法的手段を講じて、返済を求められる状況に置かれたとき「民事執行法」が執られます。さらに、この法律は3つの制度に分けることができます。
・強制執行
・担保権の実行
・その他
~強制執行とは?~
裁判で勝訴が確定して、相手方との間に裁判上の和解が成立したにもかかわらず、相手方がお金を支払わない、また建物等を明け渡してくれなかったりする場合は、債権者の申し立てにより、債務者に対して請求権を裁判所が強制的に実行します。
~担保権の実行~
担保権を持っている人がこの権利を行使すると、担保権の範囲内において、他の債権者より
債権を優先して回収することができます。
例えば、ある人が、金融機関A社とB社から500万円ずつ借りたとします。合計1000万円です。債務者から貸していた分が回収できないと判断したとき、金融機関は貸していたお金を回収しようとします。
ここでは、借りていた人は複数の金融機関から、借金をしています。どの金融機関から優先的に貸していたお金を回収するか、順位付けをする必要があります。そのために大切なのが、お金を貸すときに抵当権の順番付けをすることです。
借金1000万円ありましたが、実際の担保価値が600万円だったとします。仮に、A社が抵当権の順位が1番目だったとしたとき、満額の500万円となります。残りの、100万円がB社にわたります。
このようにして優先順が高い人は、今回の場合だと、実際の担保価値が600万円のときには、A社は満額500万円が支払われます。ですが、B社の場合は実際の額より少ない金額100万円しか支払われません。
※抵当権とは、債務者が複数の債権者からお金を借りていた場合、この権利を持っている人は、優先順位のもとで債務者から、お金を受け取ることができる権利です。
まとめ
民事執行法の【担保権の実行】を主に話していきました。債権者が債務者からお金を回収するときに、優先的に順位が与えられる抵当権によって、債権者に分配されます。またその他にも、【強制執行】は裁判の判決が確定しているのに、債務者がその義務を怠った場合に、裁判所が強制的に実行します。
不動産のことに関して何か疑問や困りごとがありましたら、お気軽に「アブローズ」までご相談ください。