債務整理

「民事執行法」による「競売手続」とは?

民事執行法の「競売」は、何となく聞いた事があるけれど、漠然としか分からないという方もいらっしゃるでしょう。では、どういった法の種類があるのか?見ていきましょう。

民事執行手続とは

「民事執行手続」は、裁判所が「債権者」の申立を受けて債権を取戻すために、債務者の財産を差押えて、お金にして分配する事をいいます。

「民事執行手続」の種類

・「担保権の実行手続」とは?
「債権者」が「債務者」の抵当権などの(財産)担保権を持っている場合、それを実行しその財産の権利を取得することです。

・「強制執行手続」とは?
「裁判」によって和解した、または勝訴したにも関わらず相手が建物の明け渡しに応じない、お金を支払わないなどの場合は、債権者(債務名義を持つ人)の申立てに従い、債務者(相手)に「請求権」を強制的に行うことができます。

「強制執行手続」と「担保権の実行手続」の種類

「強制執行手続」の種類

・不動産執行手続(競売と共生管理)
・債権執行手続
・その他

「担保権の実行手続」の種類

・不動産執行手続(担保不動産収益執行)
・債権執行手続
・その他

「不動産執行手続」と「債権執行手続」の手続き方法

「強制執行手続」と「担保権の実行手続」では、特に「不動産執行手続」と「債権執行手続」が使用されています。そのため、この2つの手続きについてみていきましょう。

「不動産執行手続」の種類

◎不動産執行手続(競売と共生管理)

●「強制競売」は、判決手続きにおいて債務者の所有する不動産を裁判所を通して強制的に売り、その売却金から貸したお金を回収することです。

●「任意競売」は、担保権に従って行われる「担保権の実行」となります。

●不動産執行手続(担保不動産収益執行)
「担保不動産収益執行手続」は、「担保権の実行手続」の一種で担保権者が「担保不動産」の家賃などの(収益)の中から債権を取り戻すことです。

執行裁判所は、担保権者の申立てを受けて収益執行の開始を決め管理人を選びます。この管理人に、家賃等(収益)を引渡すように担保不動産の賃借人等に指示をします。また、管理人は賃料の回収やその他の事柄に応じた手続きをします。その後、執行裁判所・管理人は「債権者」に配当などを行います。

「債権執行手続」

裁判所からの差押え命令で、金銭の支払いさせるための債権です。債権者は、債務者の銀行や債務者の勤務先を、「第三債務者」として「預金」や「給料」を差押えることです。

まとめ

今回は、競売における「民事執行法」について書いてきました。裁判所における法的な手続きは、とても煩雑でわかりにくいです。手続きに不安があるのは当然だと思います。心配な方は、経験のある不動産会社に相談することも、検討されてはいかがでしょうか。

競売に関する事や不動産の投資の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報ください。

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