債務整理

競売の配当期日と手続き

競売の配当期日とは何か、配当を受ける人とは?またどのような手続きをしなければならないか?などの流れを説明しながら見ていきましょう。

「配当」と「弁済」

そもそも「配当」と「弁済」とは何でしょうか? 債務者にお金を貸した、商品を売った代金が未払い、家賃の滞納など様々な債権がありますが、債務者の不動産などの財産をお金に換えて債権者に返すことを「配当」と「弁済」といいます。

「配当」と「弁済」の違い

〇「配当」とは、債権者が複数いた場合、不動産の売却金額で全部の債権を返しきれないときに分配することをいいます。「配当手続き」では、配当額に納得がいかない場合「意義の申出」をすることができます。

〇「弁済」とは、債権者が1名である、または複数いても売却金で、競売手続きの費用および債権を賄える(返済できる)ことをいいます。「弁済金交付」の場合は、基本的に弁済金が債権者に交付されるだけの手続きなので異議申し立てはできません。

「配当期日」

競売によって売却された不動産の代金が納付されると、裁判所が配当をするために配当を受ける債権者と債務者を裁判所へ来るように呼び出します。また、「配当期日」が決まると裁判所から債務者に「債権計算書」が送付されています。「債権計算書」は、配当期日の決定から1週間以内に提出することになっています。

「債権計算書」

これをもとに「配当表」を作ります。「金額」、「配当の順位」、「氏名」、「債権額」などが書いてあります。「債権計算書」に書かれている事は、債権の元本、利息、執行費用などになります。

「配当期日」

債務者と配当を受ける債権者が裁判所に出向きます。そこで、裁判所が「債権計算書」を基に作成した「配当表」を提示後、異議があった場合にそれに関わる人に裁判所が質問や書類の調査をし、最終的な「配当表」を作ります。

それでも納得できない場合は、その日のうちに「配当異議の申し出」をすることになります。何もない場合は、「配当表」に記載されたとおりの金額で配当を受けることになります。

「配当異議の申し出」とは

誰に、どの債権に対するものなのかを示さなければなりません。また、「配当異議の申し出」のあと7日間以内に、「配当異議の訴え」を起こし、その証明書を裁判所へ提出しなければいけません。提出がされなかった場合は、「配当異議の申し出」の取り下げという扱いになり、「配当表」に記載されたとおりに配当されます。

まとめ

もし、競売で売却された不動産が債務金額よりも多い場合には、余剰金として債務者にも配分されます。元々、債権金額があまり高くなかったか、あるいは高額で落札されない限り、余剰金が発生して債務者に配当があるということはあまりないでしょう。

競売に関する事や不動産の投資の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

ピックアップ記事

  1. 競売における売却基準価額とは何か
  2. マイホームを手放すことになってしまったら
  3. 不動産売却の時に重要な登記費用について
  4. 相続時に名義変更をしないとどうなる?
  5. 不動産の売却に年齢制限はある?

関連記事

  1. 債務整理

    競売の入札保証金|落札できなかったらどうなるの?

    競売とは、皆さんご存知の通り、借金の返済ができない債務者が、その担保と…

  2. 債務整理

    借金を見直す債務整理の任意整理とはどのようなもの?

    住宅の購入のための資金から遊興費としての利用まで、人が借金をする理由は…

  3. 債務整理

    競売の「買受可能価額」は多くの参加者を狙った価格

    競売の際に不動産の値段が、どの様に「買受可能価格」として設定されている…

  4. 債務整理

    競売に対しての不動産投資はレベルが高い

    競売にかけられる物件は、市場価格の5割から7割くらいの値段で取引されて…

  5. 債務整理

    任意売却する場合の委任状の注意点について

    任意売却は競売など避ける為に有効な行為ですが、具体的に任意売却を行う場…

  6. 債務整理

    競売における立ち退き ~家財の取り扱いに注意~

    競売物件を落札しても、問題が残る場合があります。そこに住んでいる人の立…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 債務整理

    競売に必要な予納金
  2. 債務整理

    競売手続きの流れ
  3. 不動産基礎知識

    住宅ローンが残っている家を売却し、プラスの利益を得られるケースとは
  4. 離婚と不動産

    離婚後に家を譲渡する場合
  5. 不動産基礎知識

    競売の妨害
PAGE TOP