競売の配当期日とは何か、配当を受ける人とは?またどのような手続きをしなければならないか?などの流れを説明しながら見ていきましょう。
「配当」と「弁済」
そもそも「配当」と「弁済」とは何でしょうか? 債務者にお金を貸した、商品を売った代金が未払い、家賃の滞納など様々な債権がありますが、債務者の不動産などの財産をお金に換えて債権者に返すことを「配当」と「弁済」といいます。
「配当」と「弁済」の違い
〇「配当」とは、債権者が複数いた場合、不動産の売却金額で全部の債権を返しきれないときに分配することをいいます。「配当手続き」では、配当額に納得がいかない場合「意義の申出」をすることができます。
〇「弁済」とは、債権者が1名である、または複数いても売却金で、競売手続きの費用および債権を賄える(返済できる)ことをいいます。「弁済金交付」の場合は、基本的に弁済金が債権者に交付されるだけの手続きなので異議申し立てはできません。
「配当期日」
競売によって売却された不動産の代金が納付されると、裁判所が配当をするために配当を受ける債権者と債務者を裁判所へ来るように呼び出します。また、「配当期日」が決まると裁判所から債務者に「債権計算書」が送付されています。「債権計算書」は、配当期日の決定から1週間以内に提出することになっています。
「債権計算書」
これをもとに「配当表」を作ります。「金額」、「配当の順位」、「氏名」、「債権額」などが書いてあります。「債権計算書」に書かれている事は、債権の元本、利息、執行費用などになります。
「配当期日」
債務者と配当を受ける債権者が裁判所に出向きます。そこで、裁判所が「債権計算書」を基に作成した「配当表」を提示後、異議があった場合にそれに関わる人に裁判所が質問や書類の調査をし、最終的な「配当表」を作ります。
それでも納得できない場合は、その日のうちに「配当異議の申し出」をすることになります。何もない場合は、「配当表」に記載されたとおりの金額で配当を受けることになります。
「配当異議の申し出」とは
誰に、どの債権に対するものなのかを示さなければなりません。また、「配当異議の申し出」のあと7日間以内に、「配当異議の訴え」を起こし、その証明書を裁判所へ提出しなければいけません。提出がされなかった場合は、「配当異議の申し出」の取り下げという扱いになり、「配当表」に記載されたとおりに配当されます。
まとめ
もし、競売で売却された不動産が債務金額よりも多い場合には、余剰金として債務者にも配分されます。元々、債権金額があまり高くなかったか、あるいは高額で落札されない限り、余剰金が発生して債務者に配当があるということはあまりないでしょう。
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