債務整理

競売の配当期日と手続き

競売の配当期日とは何か、配当を受ける人とは?またどのような手続きをしなければならないか?などの流れを説明しながら見ていきましょう。

「配当」と「弁済」

そもそも「配当」と「弁済」とは何でしょうか? 債務者にお金を貸した、商品を売った代金が未払い、家賃の滞納など様々な債権がありますが、債務者の不動産などの財産をお金に換えて債権者に返すことを「配当」と「弁済」といいます。

「配当」と「弁済」の違い

〇「配当」とは、債権者が複数いた場合、不動産の売却金額で全部の債権を返しきれないときに分配することをいいます。「配当手続き」では、配当額に納得がいかない場合「意義の申出」をすることができます。

〇「弁済」とは、債権者が1名である、または複数いても売却金で、競売手続きの費用および債権を賄える(返済できる)ことをいいます。「弁済金交付」の場合は、基本的に弁済金が債権者に交付されるだけの手続きなので異議申し立てはできません。

「配当期日」

競売によって売却された不動産の代金が納付されると、裁判所が配当をするために配当を受ける債権者と債務者を裁判所へ来るように呼び出します。また、「配当期日」が決まると裁判所から債務者に「債権計算書」が送付されています。「債権計算書」は、配当期日の決定から1週間以内に提出することになっています。

「債権計算書」

これをもとに「配当表」を作ります。「金額」、「配当の順位」、「氏名」、「債権額」などが書いてあります。「債権計算書」に書かれている事は、債権の元本、利息、執行費用などになります。

「配当期日」

債務者と配当を受ける債権者が裁判所に出向きます。そこで、裁判所が「債権計算書」を基に作成した「配当表」を提示後、異議があった場合にそれに関わる人に裁判所が質問や書類の調査をし、最終的な「配当表」を作ります。

それでも納得できない場合は、その日のうちに「配当異議の申し出」をすることになります。何もない場合は、「配当表」に記載されたとおりの金額で配当を受けることになります。

「配当異議の申し出」とは

誰に、どの債権に対するものなのかを示さなければなりません。また、「配当異議の申し出」のあと7日間以内に、「配当異議の訴え」を起こし、その証明書を裁判所へ提出しなければいけません。提出がされなかった場合は、「配当異議の申し出」の取り下げという扱いになり、「配当表」に記載されたとおりに配当されます。

まとめ

もし、競売で売却された不動産が債務金額よりも多い場合には、余剰金として債務者にも配分されます。元々、債権金額があまり高くなかったか、あるいは高額で落札されない限り、余剰金が発生して債務者に配当があるということはあまりないでしょう。

競売に関する事や不動産の投資の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

ピックアップ記事

  1. 不動産売却の時に重要な登記費用について
  2. 相続時に名義変更をしないとどうなる?
  3. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!
  4. 後妻の子の相続における取り扱い
  5. 賃貸経営を行うのに宅建の資格は必要?

関連記事

  1. 債務整理

    不動産競売の予備知識 民事執行法とは?

    債務者から差し押さえた不動産などを、裁判所が売りに出すシステム「競売」…

  2. 債務整理

    債務整理における支払い明細の取扱い

    債務整理のうち任意整理によって過払い金の請求を行う方が増えています。…

  3. 債務整理

    日常をどん底までに突き落とす多重債務とは?

    多重債務者となってしまうと、返済が思うよう行かなくなり返済の催促を受け…

  4. 債務整理

    競売による「原始取得」とはどういうものなのか

    競売は、いろいろな事情によりやむなく売買される事で、解決の糸口になる場…

  5. 債務整理

    「民事執行法」による「競売手続」とは?

    民事執行法の「競売」は、何となく聞いた事があるけれど、漠然としか分から…

  6. 債務整理

    競売物件の入札に参加する用意 ~保証金の意味とは~

    競売物件へ参加をして購入するためには、まず入札に必要な書類を揃えなけれ…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 債務整理

    裁判所で公開される競売物件、本当に買っても大丈夫?
  2. 離婚と不動産

    離婚調停中に家を売る為の方法
  3. 任意売却

    住宅ローン不払いによる任意売却は増税前に済ませるが吉
  4. 離婚と不動産

    家の購入後に離婚した場合、住宅ローンの支払いはどうなる?
  5. 不動産基礎知識

    競売物件とはどのような特徴を持つ不動産なのか
PAGE TOP