税金を滞納した場合には、私財を公売に掛けられてその代価から税金の支払いを受ける事が一般的な手続きです。しかし、競売物件でも、税金の滞納がある場合があります、今回は、競売の際、税金を滞納した場合の配当順位について紹介しましょう。
競売と公売の違い
競売と税金の関係は、公売による対応だけではないのです。その前に、競売と公売の違いを理解しましょう。
1=公売による税金の支払い
地方税や国税などの税金を滞納した場合、税金を徴収する最終手段として、自宅や財産価値があるものに対してそれを販売する事で税金の支払いに充てる行為を、公売と呼びます。公売を実施するのは税務署や各自治体などが実施します。
2=競売によるローンの支払い
競売が実施されるのは、住宅ローンの支払いが出来ない場合や個人債務の支払いが出来ない場合に抵当権の権利により競売を申請する事で、その売却した金額により、債権の回収を行う事です。競売の場合は、債権者に代わって裁判所が実施します。
競売の配当金にも税金が含まれる
税金の支払いは、競売の場合にも含まれる事があります。この場合の配当金の支払いには優先順位があって、配当の順位によっては、全額の請求額は無理な場合がほとんどなので、その為の優先順位によって支払いの配当金額が決定されているのです。
1=競売における手続きの代金(執行手続きの費用です)
競売に使用される手続きの代金は、この費用がある事で、実施の運びとなるので、共益費用として、優先すべき配当になっています。
2=税金の滞納による請求(公租公課と呼ぶものです)
税金の支払いが滞納している債務者の場合は、地方税や国税などの税金の支払いに充てられます。税金の支払いは支払いの期限によって優先度は異なりますが、国税は私債権に優先します。また、法定納期限等が抵当権設定日より前の場合には優先します。他にも、地方税が国税に優先するのは、地方税には差押がありますが、国税には差押がないからです。
3=抵当権等によって担保される債権
住宅ローンの滞納による金融機関や保証会社による請求です。
4=優先権のない一般の私債権
個人によるお金のやりとりなどです。裁判によって配当要求がかなう場合もありますが、裁判する費用などを考えると多くはないようです。
「法定納期限」とは税法上で表現する言葉
「法定納期限等」を基準にする事で、税金との優先関係が決定するので、法律上の基準日と抵当権設定日がいつ設定されたかで、優先順位が入れ替わる事にもなります。
まとめ
競売の際、税金を滞納した場合の配当順位について説明しましたが、基本的には税金が優先されますが、抵当権設定日の時期によって配当金の優先度が異なる場合がある為、必ずしも、税金が優先するものではない事も理解が必要です。
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