債権者が、返済困難になった借金を回収するために、債務者の所有する住宅を処分する方法が競売です。裁判所を通じて行うことと、当事者の意思に関係なく手続きが進んでいくのが特徴です。そうなると自分の家に住み続けることはできないのでしょうか。
立ち退きまでの猶予期間
債権者が競売を申し立てたとしても、裁判所のスケジュールで競売が進むので、すぐに入札が開始されるのではなく、準備期間(約6ヶ月)があります。その期間に早めに手を打つことができれば、今の住宅に住み続けられる可能性は残されています。
住み続けるための方法
競売が始まり入札までの期間で、今の住宅に住み続けるためにできる方法は以下のようになります。
早めに任意売却をする
「競売開始決定通知書」が届いても、競売がすぐに始まるわけではありません。ここから6ヶ月程度で入札が始まります。入札開始前に任意売却をするとなると、実質、残された期間は3~4ヶ月程度と考えるべきでしょう。短期間になりますが、その期間内であれば任意売却をすることは認められています。
競売と違い、任意売却ですと、引き渡し時期はある程度融通がきき、個人の事情によって引き渡し時期を設定することも可能なのです。
リースバック
リースバックとは、不動産売却の収入を得たうえで、その物件をそのまま使い続けることができるという方法です。住宅ローンの債権の任意整理などに活用されています。
住宅を第三者に、自分たちが住み続ける条件の賃貸物件として任意売却します。購入してくれた方が家主となって自分たちは家賃を払って住み続けるという方法です。自宅の所有権は失いますが、賃貸物件としてそのまま住宅に住むことができます。
親族に家を買ってもらう
親や子、あるいは親族に住宅を任意売却する、「親族間売買」という方法もあります。親族に住宅を買ってもらうことで、前述したリースバックのように親族に家賃を払って住み続けることや、返済額を調整してもらうこともできます。
親族・友人に落札してもらう
基本的に競売では入札資格は特にありません。ただし、抵当権の債務者と連帯債務者は入札に参加できません。
競売にかけられた住宅を取り戻すためには、親戚・友人に協力してもらい、入札をしてもらう方法があります。親族や友人が落札したら、親族間売買と同じように落札にかかった費用を返済する、あるいは家賃を払って住み続けるということが可能です。
しかし、確実に落札できるわけではありませんので、リスクは高くなります。
まとめ
差し押さえられてしまった住宅を売るときは、とにかく「スピード」が勝負となります。入札前までにローンの残債を準備できたら、競売を止めることができます。スピーディーな問題解決を図るためにも、競売や任意売却に強い不動産を探しましょう。
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