相続

相続税における債務控除の注意点

相続税は課税対象となる遺産の額に税率を乗じて求められます。なお、この課税対象となる遺産の額を課税価格ともいいます。
被相続人の所有していた財産だけが課税の対象ではなく、債務があればこれを財産から控除して課税価格を求めることができます。この制度を債務控除といいますが、いくつか気をつけるポイントがあります。

債務控除の重要性
相続税は累進課税となっており、課税価格が高くなるほど適用される税率が大きくなります。また、基礎控除などがありますので課税価格が一定の額を超えなければ相続税が課税されることはありません。相続税の基礎控除額は改正によって平成27年1月1日から大きく減額されました。
これによって従来よりも多くの方が相続税納税の対象者になることになります。余分な相続税を納税しないためには債務控除を適切に行って課税対象となる財産の額を減らすことが必要になります。

債務控除の対象
債務控除とは相続税において税率を乗ずる課税価格を求める際に財産の評価額から債務の金額を控除することですが、控除できる債務には決まりがあります。
控除できる債務は、被相続人が死亡したときに確実に存在が認められる債務に限ります。例えば銀行などの金融機関や個人などからの借入金、死亡した後に支払いとなる所得税や住民税などの公租公課、死亡するまでに使用していた電話の料金や水道代などの公共料金、賃貸経営などでテナントから預かった敷金などが該当します。
ただし、住宅ローンは金融機関が団体信用生命保険に加入している場合には被相続人の死亡時に全額保険金で返済されることになりますので債務控除の対象とはなりません。また、債務ではありませんが、葬式に掛かった費用は財産の評価額から控除して課税価格を計算することができます。

債務控除の対象とならないもの
債務控除の対象となるように思われるもので実は対象とならないものがありますので注意が必要です。例えば他人の借入金の保証人になった場合の保証債務は債務控除の対象とはならないほか、加算税、延滞税なども対象となりません。
また、葬式費用は控除できますが、墓碑や仏壇、仏具などの非課税財産の購入費用は財産の評価額から控除することができません。

早めの相談がお勧め
債務控除は、相続の申告書に具体的な内容と金額を記入することが必要です。債務控除も相続税の申告と同時に行う必要があるため相続の開始から概ね10ヶ月で行わなければなりません。
個人で行うことも出来なくはありませんが、相続税の計算には債務控除以外にも難しい内容が多くありますので、早めに相続税に強い税理士などに相談するのが良いかもしれません。

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