相続において被相続人が自らの意思を明確に伝え、実行させるために遺言を残すことがあります。
遺言のなかでは被相続人の財産である不動産の売却を指示することもある訳ですが、このとき不動産の売却を行う者が誰であるかによって争いの原因になることもあります。
遺言を執行する者
被相続人が遺言を残す目的は、自分自身の死後において、その意思を実行してもらうことにあります。遺言の内容が単なる財産分与であれば、その実行に他人の思惑などが入る余地はありませんが、不動産の売却といったような行為が必要になる場合には誰がその意思を実行するのかということが問題になることがあります。
そこで遺言の内容を誰に実行して貰うのかについても遺言の中で定めることがあります。この実行する者を遺言執行者と呼びますが、未成年者や破産者などを除き誰を指定しても構わないのですが、無用のトラブルを避けるために通常は弁護士や信託銀行といった第三者を指定することが一般的です。
遺言執行者を定めるメリット
遺言執行者は遺言の執行について必要な権利と義務を持つことになります。不動産を売却によって換価し、遺言の指示に沿って分配を行う遺贈を清算型遺贈と言います。この精算型遺贈では遺言執行者は相続人の代理と見做されるため、相続人が数多くいる場合では、売却がスムーズに進められるというメリットがあります。
相続財産である不動産を売却する場合に相続人全員の承諾が必要となり、書類の手配も煩雑になるのですが、遺言執行者が指定されていれば遺言執行者が単独で不動産を売却することが可能となります。また、相続人が勝手に自己の持分を売却したり、遺言の実行を妨害したりということも出来なくなります。
遺言執行者は万能ではない
遺言執行者が指定されていると不動産の売却がスムーズに進むのですが、遺言執行者が不動産に明るいという保証はありません。遺言執行者は不動産を売却することが遺言であれば、それを押し進めることが出来るだけの権利が付与されていますが、その目的を達成することがメインとなり、不動産の売却価格にまで意識が働かないケースがあります。
このような場合、相当な安値で売却されてしまうこともありますので、利害関係者は不動産の売買価格の相場を事前に見積もるなどしておいて遺言執行者に取得した見積もりなどを渡しておくことが有効です。
また、不動産の売却ですから不動産の譲渡による所得税も発生することになりますので、納税義務者は当該税金分を留保して納税に備えておく必要があることにも留意しましょう。