相続

未収年金の相続での取り扱いについて

年金を受け取っていた人が亡くなったときに、亡くなった方が受け取るはずであった年金を未収年金又は未支給年金と呼びます。亡くなった人は被相続人となって遺産の相続が行われますが、このような未収年金は相続においてどのような取り扱いになるのでしょうか。

• 公的年金の取り扱い
年金は公的年金と私的年金とに分けられます。公的年金を受給している人が亡くなったら、年金を受給する権利も無くなるために「年金受給権者死亡届」の提出をしなければいけません。死亡届を提出することで年金の支給は止まりますが、国民年金や厚生年金は公的年金であり、2カ月分を後払いで受け取ることになっています。
年金の支払いは偶数月に行われ、例えば6月の支払い月に受け取る年金は4月と5月の2カ月分の支給ということになるのです。このため4月に亡くなった場合には6月に4月分の年金を、5月に亡くなった場合には4月、5月の2カ月分の本来は受け取るはずの年金があり、これが未収入年金となります。

未収年金を受け取るためには遺族からの請求手続きが必要になりますので、死亡届の提出と合わせて手続きをするようにしましょう。未収年金を受け取ることができるのは、被相続人の死亡時に被相続人と生計を同じくしていた一定の親族に限られます。
こうなると公的年金の未収年金は被相続人の遺産となり、相続税の課税対象になるように思われますが、実は公的年金の未収年金は相続税の課税対象になることはありません。公的年金は被相続人と生計を同じくしていた者や親族などの生活を保障することを目的として支給されているものと考えられているためです。
したがって相続税評価の対象ではなく、受領者の一時所得として扱われることになります。

• 私的年金
私的年金の未収年金の場合には公的年金と取り扱いが異なります。被相続人が亡くなった後の支給対象となる残存期間において未収年金を受け取る権利のことを年金受給権といいますが、被相続人が自分自身を受取人として保険料を負担していた年金の年金受給権を相続人が受け取った場合には年金受給権は相続財産となり相続税評価の対象となります。
したがって相続税の申告においては未収年金受給権について課税評価を行う必要があります。このときの評価額は、一括で受け取ることができる場合の金額、解約返戻金、残存期間に応じて求めた年間の平均受給額に予定利率を乗じて求めた額のいずれか最も高い金額となります。

• 相続税の取扱い
以上のように未収年金の相続税における取り扱いは法律によって加入することが定められた年金に該当するか否かで変わってきます。適切に申告を行って追徴課税などの対象とならない様にしたいものです。

ピックアップ記事

  1. 不動産売却における委任状取り扱い説明書
  2. 督促状の納期限とペナルティについて
  3. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために
  4. 賃貸経営を行うのに宅建の資格は必要?
  5. 実は厳しい税金滞納への対応

関連記事

  1. 相続

    相続において納税義務の対象となる財産の範囲

    相続が発生すると、どこまでの親族が相続人になるのかということが問題にな…

  2. 相続

    後妻の子の相続における取り扱い

    近年は離婚や再婚が一般化し珍しいことでなくなってきましたが、これによっ…

  3. 相続

    相続した不動産の売却による譲渡所得に対する所得税

    控除額を上回る金額で遺産相続が行われると相続税が発生し、相続人には相続…

  4. 相続

    相続における配偶者と子供の2次相続を考える

    相続の問題は、実に複雑で家族間の感情を揺さぶる上に経済的な状態が絡んで…

  5. 相続

    相続時に名義変更をしないとどうなる?

    もし、親等の身内が亡くなった時、自分が不動産などを相続する側にいたとし…

  6. 相続

    相続発生! 納税義務者は誰になる?

    ”相続”が発生した際、納税義務者となるのは、相続(又は遺贈)により、財…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 不動産基礎知識

    家を売却するときの手続きに必要な書類と取得方法について
  2. 任意売却

    競売における手続きの諸費用負担は誰が払う?
  3. 相続

    相続における特別受益の持ち戻しとは何か
  4. 任意売却

    債務の取り立てはどのように行われる?
  5. 賃貸オーナー様

    高度な知識が求められるマンション管理
PAGE TOP