自己資産で土地を所有している場合など、有効に活用しないと税金ばかり取られてしまい勿体ないです。土地を有効に活用することでの賃貸経営やアパート・マンション経営は節税対策となり、大変大きな節税につながります。不動産経営は家賃収入のみならず相続税評価額減税の要と言えるのでみていきましょう。
■相続税評価額減税
相続税の計算上、土地や建物は時価評価ではなく相続税法の相続税評価額により算出されます。賃貸経営やアパート・マンション経営が節税効果に優れているのは、相続税評価額を大幅に下げられることでしょう。理由は貸家建付地としての評価となり土地としては全体の20%評価を下げられ節税できますし建物の場合は、固定資産税評価額で60%評価を下げられ節税できます。貸家として評価される場合は、さらに30%評価を下げられます。
■生前贈与した方が良い?
平成27年から相続税は値上げされ贈与税は減税されている背景がありアパート・マンションなどの不動産資産は生前贈与とすることができることから相続時精算課税制度の利用が可能で2,500万円までは非課税です。非課税率から除外される範囲については、20%の税率で課税となります。なぜ生前贈与という形を取るのでしょうか?所有する不動産を推定相続人に贈与することで今後、建物や土地の評価額が上昇しても相続時に影響はないことから相続時精算課税制度を利用した生前贈与が有効となるからです。
■超低金利は今だけ?
所有する物件の経年などの劣化にともなう修繕費なども上昇する可能性もあり日銀の国債買い控えやマイナス金利幅の増大により金融機関も経営困難となり経済に悪い影響を及ぼすのではないかと予測されていますので、10年~20年後も現在の様な超低金利を持続できる可能性は低いと頭に入れておいた方が良いでしょう。
■以上のことから賃貸経営の要点をまとめると
まず、土地の評価を下げ固定資産税を軽減させ評価額を20%下げさらにローンを利用した場合ローン残高が相続財産より引かれ課税額を軽くすることが可能です。賃貸アパートやマンション建築は事業としての経営です。事業経営には、メリットやデメリットもあり相続税対策の賃貸事業に必要なリスクをいかに減らせるかも長期間安定した経営が送れる要と言えます。今回全てを記載できたわけではないので、不安が残る場合や疑問点などがありましたら株式会社アブローズにお気軽にご相談ください。賃貸経営の専門家が貴方の疑問を解消いたします。