相続

相続の開始前3年以内の生前贈与は相続税がかかるってホント?

財産が多くある方は相続税を少なくするために、生きている間に生前贈与を考えながら、贈与を行ってきた方がたくさんいるのではないでしょうか。場合によっては例外もあるのですが、実は相続が始まって3年以内にもらった財産は相続税がかかります。

■贈与税

1年間は110万円以下の贈与は非課税になります。この贈与を受ける側が一人につき年間110万円以下を受取るのであれば贈与税を払わなくてもよいという意味です。そのため、この110万贈与をするやり方を利用して1月1日から12月31日までの間に贈与をして、1年間ずつの贈与や、もしくは少し税金を払うかたちでやっているのではないでしょうか。

贈与は受け取る側に課税されます。複数から贈与してもらうと非課税の110万を超えることがあります。ここに注意が必要になります。

■相続税

相続税とは遺産を相続で受け継いだときや、遺言などによって遺産を受け継いだときに、その遺産総額の金額が大きいとかかる税金です。金額に応じた相続税が適用されます。相続税がかかるものは土地、建物、株式や公社債などの有価証券、預貯金、現金などや金銭に見積もることができる財産全てが相続税の課税対象となります。

■生前贈与の3年以内は課税される

相続税を安くする方法は生前贈与が有効な節税方法です。けれども、生前贈与が有効とわかっていても、なかなかいざというときにしか行動できず、人の生死は予測できないことです。病気や体調が悪くなってからあわてて生前贈与をして相続税を安くしようという家庭がたくさんあります。このようなことにならないように生前贈与によって相続税を支払わないことを防ぐため、3年以内のものが課税されるようになっています。

■贈与税額控除

生前贈与をしたときに支払った贈与税額は、3年以内で相続税の対象になる場合、相続税額から引けるので二重に税金を取られるというようなことはありません。このことを贈与税額控除といいます。

■まとめ

このように通常の生前贈与は3年以内のものは無効となるため、生前贈与をやるならばなるべく早い段階で計画的に始めた方がよいでしょう。また、複数の相続人と言い合いなどの争いにならないように、よく話し合っておきましょう。贈与するものが現金であれば、金額は変わらないので問題ないですが、有価証券や不動産の場合は価格の変動があります。

不動産の賃貸管理や不動産相続に関することは、株式会社アブローズまでお問い合わせください。

ピックアップ記事

  1. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!
  2. 不動産売却の時に重要な登記費用について
  3. 後妻の子の相続における取り扱い
  4. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために
  5. 不動産売却における委任状取り扱い説明書

関連記事

  1. 相続

    相続における相続人と優先順位について

    遺産相続は人の死亡によって発生し、相続人は遺産を相続することになります…

  2. 相続

    相続における建物の評価について

    相続が発生した場合、定められた期間内に被相続人の遺産総額を計算し、相続…

  3. 相続

    相続不動産の名義変更の登記と売却

    相続の発生により被相続人の財産は、複数の相続人がいる場合には、遺産分割…

  4. 相続

    遺産相続でトラブルが起こらないための基本的な手順を紹介

    テレビなどで目にする遺産相続の紛争は、どこか他人事のように思われがちで…

  5. 相続

    ローンの返済中に相続が発生したらどうなる?

    相続は現金や不動産などの財産だけでなく、借金などの負債も対象となります…

  6. 相続

    相続した土地・建物を売却するなら3年10カ月以内がお得

    相続した土地や建物などの不動産は、金銭などと異なり単純な分割が出来ない…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    住宅ローンの返済中であっても引越しはできるのか?また、引越し費用は?
  2. 不動産基礎知識

    競売による売却の結果、発生した残債の扱いは?
  3. 任意売却

    任意売却において銀行との交渉の重要性について
  4. いろいろ

    管理費滞納で競売にかけられたマンションを購入する注意点
  5. 賃貸オーナー様

    賃貸管理委託契約書、作成時のポイント
PAGE TOP