相続

相続の開始前3年以内の生前贈与は相続税がかかるってホント?

財産が多くある方は相続税を少なくするために、生きている間に生前贈与を考えながら、贈与を行ってきた方がたくさんいるのではないでしょうか。場合によっては例外もあるのですが、実は相続が始まって3年以内にもらった財産は相続税がかかります。

■贈与税

1年間は110万円以下の贈与は非課税になります。この贈与を受ける側が一人につき年間110万円以下を受取るのであれば贈与税を払わなくてもよいという意味です。そのため、この110万贈与をするやり方を利用して1月1日から12月31日までの間に贈与をして、1年間ずつの贈与や、もしくは少し税金を払うかたちでやっているのではないでしょうか。

贈与は受け取る側に課税されます。複数から贈与してもらうと非課税の110万を超えることがあります。ここに注意が必要になります。

■相続税

相続税とは遺産を相続で受け継いだときや、遺言などによって遺産を受け継いだときに、その遺産総額の金額が大きいとかかる税金です。金額に応じた相続税が適用されます。相続税がかかるものは土地、建物、株式や公社債などの有価証券、預貯金、現金などや金銭に見積もることができる財産全てが相続税の課税対象となります。

■生前贈与の3年以内は課税される

相続税を安くする方法は生前贈与が有効な節税方法です。けれども、生前贈与が有効とわかっていても、なかなかいざというときにしか行動できず、人の生死は予測できないことです。病気や体調が悪くなってからあわてて生前贈与をして相続税を安くしようという家庭がたくさんあります。このようなことにならないように生前贈与によって相続税を支払わないことを防ぐため、3年以内のものが課税されるようになっています。

■贈与税額控除

生前贈与をしたときに支払った贈与税額は、3年以内で相続税の対象になる場合、相続税額から引けるので二重に税金を取られるというようなことはありません。このことを贈与税額控除といいます。

■まとめ

このように通常の生前贈与は3年以内のものは無効となるため、生前贈与をやるならばなるべく早い段階で計画的に始めた方がよいでしょう。また、複数の相続人と言い合いなどの争いにならないように、よく話し合っておきましょう。贈与するものが現金であれば、金額は変わらないので問題ないですが、有価証券や不動産の場合は価格の変動があります。

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