相続

相続の開始前3年以内の生前贈与は相続税がかかるってホント?

財産が多くある方は相続税を少なくするために、生きている間に生前贈与を考えながら、贈与を行ってきた方がたくさんいるのではないでしょうか。場合によっては例外もあるのですが、実は相続が始まって3年以内にもらった財産は相続税がかかります。

■贈与税

1年間は110万円以下の贈与は非課税になります。この贈与を受ける側が一人につき年間110万円以下を受取るのであれば贈与税を払わなくてもよいという意味です。そのため、この110万贈与をするやり方を利用して1月1日から12月31日までの間に贈与をして、1年間ずつの贈与や、もしくは少し税金を払うかたちでやっているのではないでしょうか。

贈与は受け取る側に課税されます。複数から贈与してもらうと非課税の110万を超えることがあります。ここに注意が必要になります。

■相続税

相続税とは遺産を相続で受け継いだときや、遺言などによって遺産を受け継いだときに、その遺産総額の金額が大きいとかかる税金です。金額に応じた相続税が適用されます。相続税がかかるものは土地、建物、株式や公社債などの有価証券、預貯金、現金などや金銭に見積もることができる財産全てが相続税の課税対象となります。

■生前贈与の3年以内は課税される

相続税を安くする方法は生前贈与が有効な節税方法です。けれども、生前贈与が有効とわかっていても、なかなかいざというときにしか行動できず、人の生死は予測できないことです。病気や体調が悪くなってからあわてて生前贈与をして相続税を安くしようという家庭がたくさんあります。このようなことにならないように生前贈与によって相続税を支払わないことを防ぐため、3年以内のものが課税されるようになっています。

■贈与税額控除

生前贈与をしたときに支払った贈与税額は、3年以内で相続税の対象になる場合、相続税額から引けるので二重に税金を取られるというようなことはありません。このことを贈与税額控除といいます。

■まとめ

このように通常の生前贈与は3年以内のものは無効となるため、生前贈与をやるならばなるべく早い段階で計画的に始めた方がよいでしょう。また、複数の相続人と言い合いなどの争いにならないように、よく話し合っておきましょう。贈与するものが現金であれば、金額は変わらないので問題ないですが、有価証券や不動産の場合は価格の変動があります。

不動産の賃貸管理や不動産相続に関することは、株式会社アブローズまでお問い合わせください。

ピックアップ記事

  1. マイホームを手放すことになってしまったら
  2. 競売における売却基準価額とは何か
  3. 督促状の納期限とペナルティについて
  4. 後妻の子の相続における取り扱い
  5. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために

関連記事

  1. 相続

    相続税対策~住宅編~

    相続になっている家に住んでいると税金はどうなるのでしょうか。租税の割り…

  2. 相続

    相続の一部放棄はできないってホント⁉

    家族に不幸があった際に、亡くなった方の財産を引き継ぐ(=相続)ことがで…

  3. 相続

    相続における減価償却の取扱いについて

    相続が発生すると被相続人の財産を相続人が相続することになります。このと…

  4. 相続

    相続税を延滞してしまったときの罰則

    親族が亡くなってしまって、すぐに相続の話をするというのも気が引けるかも…

  5. 相続

    未支給年金への課税は相続税か所得税か

    相続発生後に受領する年金に対する課税については、相続税となるのか、所得…

  6. 相続

    相続人が配偶者と兄弟になる場合のトラブル回避について

    兄弟がなくなった場合に、相続権を主張しても法定相続人となるには、優先す…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 債務整理

    強制競売と法律の関係について
  2. 任意売却

    住宅ローンの返済と任意売却
  3. 債務整理

    競売で落札した物件に占有者がいたら!?
  4. 賃貸オーナー様

    賃貸物件の家賃滞納を防ぐ対策法
  5. 任意売却

    マイホームブルーの予防策と対応策
PAGE TOP