不動産基礎知識

競売における保証金の取り決めとその役割

保証金とは、将来に発生する事象について責任を取ることを明らかにするために事前に支払っておく金銭という意味があります。競売においても保証金が必要になりますが、この保証金にはどのような取り決めと役割があるのでしょうか。

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■競売における保証金
競売物件への入札をする場合には、事前に保証金を支払う必要があります。したがって、この保証金のことを入札保証金と呼ぶこともあります。

競売における保証金は、競売物件の入札に参加する意思を示すものであり、最も高額な入札を行って競売最高価買受申出人として定められた者が納入した保証金は代金の一部に充当されることとなります。落札できなかった者に対しては、指定口座に保証金が返納されます。

なお、買受人が代金の残額を期日までに納入しなかった場合には保証金は没収となり、返納はされません。納付期限までに売却許可の取り消しを求める申し立てをすることもできますが、実際はほとんどの認められることが無いため、落札物件の購入を取り消すには保証金の放棄しか方法が無いということになります。
冷やかしや、いい加減な入札をさせないように保証金の取扱いは厳しいものになっています。

■保証金の納入のルール
入札を行うために必要な保証金は、一般的に売却基準価額の2割以上と定められています。したがって売却基準価額が1000万円であれば、200万円の保証金が最低限必要ということになります。

入札を行う場合には、この保証金を指定された口座に振込を行う必要がありますが、金融機関の領収印が押された「保管金受入手続添付所」が必要となるため金融機関の窓口で手続きを行わなければいけません。

そして、保管金受入手続添付書を貼付した「入札保証金振込証明書」と一緒に入札書などの必要書類を用意して入札を行います。このように入札希望者は「手間」と「お金」をかけて入札に参加するのです。

■落札が決まったらどうなる
競売最高価買受申出人となり買受人となった者が納入した入札保証金は、基本的に放棄するか、落札価格に充当するかの何れかとなります。入札保証金が返納されることは無いため、買受人は競売物件を簡単に諦める訳にはいかなくなります。

したがって、前所有者である債務者が自宅に居続けている場合には引き渡し命令の取得など断固とした処置を取ることになるのです。

競売になってしまっても何とか上手く交渉すれば、自宅にある程度は住み続けられるのではないかという考えを持つことは大変危険です。落札者が競売物件の明け渡しについて厳しい態度で臨んでくるのは、「手間」と「お金」を掛けているからだということを認識しておきましょう。

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