不動産が競売にかけられるのは、住宅ローンの返済が滞って、返済の予定が全くできない状況などの原因が圧倒的に多いのです。また不動産の所有者が、生活や返済に困って自己破産を申告する事も少なくないのです。今回は、競売と自己破産の関係性について紹介していきましょう。
不動産の競売手続きの流れ
住宅ローンの支払いなどで、返済の目途が立たずに、債権者が、競売による代金を回収の為に充てる事になります。
1-競売の開始を行う
競売の申立てにより、裁判所が、競売の手続きを行う事になります。
2-競売物件の調査
裁判所の執行官と評価人によって、不動産の評価書などの、3点セットの為の調査を行います。
3-入札期間の決定と対象不動産の一般公開
競売手続きでは,期間内に入札する方式により、一番高い金額をつけた価格により落札される事になります。情報の開示は、裁判所やインターネットによって公開されます。
4-売却許可決定と代金の納付で引き渡し
裁判所が売却許可決定を出した後で競売の代金が納付されると、不動産の所有権が買受人(落札者)に名義変更がなされます。
自己破産と不動産の関係
不動産の所有者が、仕方なく「自己破産手続き」を行う場合には、複雑な手続きを選択する事になります。
「簡易手続きによる免責」を行う方法と、「破産管財人を選任する」手続きがあります。競売が売れた場合には、「同時廃止となる」簡易的な自己破産の形式になりますが、不動産を所有したまま自己破産する場合には、財産を管理する人が必要です。このため手続きはより複雑になり、破産管財人が選任される方法が必要となるのです。
不動産は破産管財人が管理
自己破産した場合には、債務者の不動産は、裁判所が選任した弁護士によって管理される事になります。競売が進行中の場合は、そのまま売却したお金で金額を債権者へ充てる事になります。
競売の前ならば、破産管財人はより高く販売する為に、任意売却の方法を取る場合を考えます。破産管財人が債権者と売却価格の交渉をして、不動産業者に依頼するケースもあるので、破産管財人が任意売却を進めても可能性が無ければ、競売の運びとなってしまいます。
自己破産のメリットとデメリット
借金を返す義務から解放されて、残った財産は処分されます。今までの負債をリセットできるのですが、社会的な立場や制裁は受ける事になります。
社会的な信用を失ったり、借金を利用できなくなったり、仕事にも制約があったりしますので、出来る限り自己破産は避けた方が良いでしょう。
まとめ
競売と自己破産の関係性について紹介しました。競売が実行中の物件に関しても、自己破産が行われれば、基本的には破産管財人が管理する事になります。
ただし、破産管財人は、競売や任意売却の管理を行いますが、債権者である銀行と話し合いで、抵当権の解除を行わないと、任意売却でも、競売でも売りにくい状況になるので金融機関との交渉が重要です。
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