不動産基礎知識

競売手続きを代理人に委任するなら

競売の手続きをする際に、何らかの事情で代理人に依頼せざるを得ない事があります。その際に必要となるのが、「委任状」です。今回は、代理人に渡す「委任状」にはどんな事を記載するのか、注意点などについて説明します。

代理人に委任出来る条件とは

基本的には競売手続きは競売に参加する意思を持った本人が行いますが、やむを得ず参加出来ない場合には代理人に委任する事が可能となります。委任条件として、次の場合が当てはまります。

遠方に住んでいる場合、障害や高齢により移動が困難な場合、仕事をどうしても休めない場合、入院中の場合などです。代理人が書類の提出だけを行う際は、委任状は必要ありません。

その他の条件

契約手続きに不安な場合、弁護士などの競売に詳しい専門家を代理人とすることがあります。そして、個人ではなく複数で取引を行う際には、代表者を代理人とする事も出来ます。それから、離婚による夫婦共同売却の場合にも代理人が手続きを行う事が出来ます。

代理権委任状について

競売手続きを代理人に委任するためには、「代理権委任状」が必要になります。これは、不動産売買契約の代理権を持っているという証明書となる物です。それから、委任を行う範囲を明確にするという重要な役割も担っています。また、未成年が所有する不動産の場合にも、委任状が必要となります。

委任状に記入する項目について

基本的には、次のような項目を記入すると良いでしょう。

代理人・所有者の氏名などの個人情報、書面日付、所在地などの土地に関する事、家屋番号などの建物に関する事、代理人が委任出来る範囲はどこまでなのかといった事です。また、第三者が追記出来ない様に、最後は「以上」と記入して下さい。スムーズに競売手続きが出来る様にするためにも、詳細をはっきりと記入する事が大切です。

委任状以外に必要な書類とは

委任状の他にも、準備する書類があります。次に上げる物です。

所有者および代理人の3カ月以内の印鑑証明書または実印、所有者の住民票、代理人の運転免許所やマイナンバーカードです。

代理人に手続きを委任する時の注意点

競売物件を購入するのは高額な取引となります。また、代理人が契約をするという事は、本人の承認があったという事になり、所有者にも責任が伴ってきます。そのため、代理人を委任する時には、身内や専門家などの信頼出来る人を選ぶ必要があります。そして、代理人の連絡先も必ず確認して、いつでも状況を把握出来る様にしておきましょう。

まとめ

競売物件の手続きは、基本本人が行う事が原則です。しかし、様々な理由で現地に行く事が難しい方は、不動産会社に相談したうえで代理人に委任する事も可能です。トラブルが起きない様に、信頼出来る代理人を選びましょう。

競売に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

ピックアップ記事

  1. 後妻の子の相続における取り扱い
  2. 相続時に名義変更をしないとどうなる?
  3. 不動産の売却に年齢制限はある?
  4. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために
  5. 不動産売却の時に重要な登記費用について

関連記事

  1. 不動産基礎知識

    不動産の売却における二つの契約とは

    不動産を売却しようとした場合に、一般的には二つの大きな契約を必要としま…

  2. 不動産基礎知識

    不動産投資において見通しを持つことの重要性

    歴史的な低金利が依然続いており、資金調達が容易になったことからアパート…

  3. 不動産基礎知識

    請求書と督促状の違いは何か

    商品を納める際に商品と一緒に請求書を納品先に渡すことがあります。請…

  4. 不動産基礎知識

    不動産売却における簿価の持つ意味

    一般の個人の方がマイホームを売却したりする場合には、簿価を意識する…

  5. 不動産基礎知識

    不動産競売の予備知識 抵当権とは?

    債務者から土地や建物を差し押さえ競売にかけるという不動産競売の仕組み。…

  6. 不動産基礎知識

    抵当権付きの物件を競売で購入するときの注意点

    競売で物件を購入するとき、その不動産に抵当権が付与されているかどうかは…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 債務整理

    競売の物件目録はなぜ必要なのか
  2. 不動産基礎知識

    住宅ローンをうっかり延滞してしまったときの対処法
  3. 任意売却

    住宅ローン残債返済において、競売より有効な任意売却
  4. 債務整理

    競売の申立て、どんな種類があるの?
  5. 不動産基礎知識

    競売の手続きは債務者の意思と無関係に進む
PAGE TOP