不動産基礎知識

競売手続きを代理人に委任するなら

競売の手続きをする際に、何らかの事情で代理人に依頼せざるを得ない事があります。その際に必要となるのが、「委任状」です。今回は、代理人に渡す「委任状」にはどんな事を記載するのか、注意点などについて説明します。

代理人に委任出来る条件とは

基本的には競売手続きは競売に参加する意思を持った本人が行いますが、やむを得ず参加出来ない場合には代理人に委任する事が可能となります。委任条件として、次の場合が当てはまります。

遠方に住んでいる場合、障害や高齢により移動が困難な場合、仕事をどうしても休めない場合、入院中の場合などです。代理人が書類の提出だけを行う際は、委任状は必要ありません。

その他の条件

契約手続きに不安な場合、弁護士などの競売に詳しい専門家を代理人とすることがあります。そして、個人ではなく複数で取引を行う際には、代表者を代理人とする事も出来ます。それから、離婚による夫婦共同売却の場合にも代理人が手続きを行う事が出来ます。

代理権委任状について

競売手続きを代理人に委任するためには、「代理権委任状」が必要になります。これは、不動産売買契約の代理権を持っているという証明書となる物です。それから、委任を行う範囲を明確にするという重要な役割も担っています。また、未成年が所有する不動産の場合にも、委任状が必要となります。

委任状に記入する項目について

基本的には、次のような項目を記入すると良いでしょう。

代理人・所有者の氏名などの個人情報、書面日付、所在地などの土地に関する事、家屋番号などの建物に関する事、代理人が委任出来る範囲はどこまでなのかといった事です。また、第三者が追記出来ない様に、最後は「以上」と記入して下さい。スムーズに競売手続きが出来る様にするためにも、詳細をはっきりと記入する事が大切です。

委任状以外に必要な書類とは

委任状の他にも、準備する書類があります。次に上げる物です。

所有者および代理人の3カ月以内の印鑑証明書または実印、所有者の住民票、代理人の運転免許所やマイナンバーカードです。

代理人に手続きを委任する時の注意点

競売物件を購入するのは高額な取引となります。また、代理人が契約をするという事は、本人の承認があったという事になり、所有者にも責任が伴ってきます。そのため、代理人を委任する時には、身内や専門家などの信頼出来る人を選ぶ必要があります。そして、代理人の連絡先も必ず確認して、いつでも状況を把握出来る様にしておきましょう。

まとめ

競売物件の手続きは、基本本人が行う事が原則です。しかし、様々な理由で現地に行く事が難しい方は、不動産会社に相談したうえで代理人に委任する事も可能です。トラブルが起きない様に、信頼出来る代理人を選びましょう。

競売に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

ピックアップ記事

  1. 不動産の売却に年齢制限はある?
  2. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!
  3. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること
  4. マイホームを手放すことになってしまったら
  5. 不動産売却の時に重要な登記費用について

関連記事

  1. 不動産基礎知識

    不動産売却での失敗は避けたい! ~家をすぐに売却したい場合~

    急な海外転勤や何らかの理由ですぐに家を売却したい場合などは、早々ある事…

  2. 不動産基礎知識

    入籍前に住宅ローンは組める? ~ペアローンとは~

    婚約しているカップルが入籍と同時に新居に住みたい場合、手続き的には入籍…

  3. 不動産基礎知識

    不動産競売における物件数の推移

    不動産競売は全国の地方裁判所で行われています。ひとつの機関が取り扱う物…

  4. 不動産基礎知識

    賃貸不動産経営管理士の必要性とは

    賃貸管理業務を行うには、業務に必要とされている専門的な知識と技能・技術…

  5. 不動産基礎知識

    不動産投資における減価償却費の計算

    不動産投資では減価償却に対する理解が重要です。よく不動産投資を行うと節…

  6. 不動産基礎知識

    不動産投資に活かせる行動経済学の理論

    経済学のモデルに心理学的な原理を当てはめて考察する行動経済学。その中で…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    競売と公売って、どう違うの?
  2. 賃貸オーナー様

    賃貸管理事務の仕事内容とは
  3. 不動産基礎知識

    任意売却を可能にする要件とは
  4. 離婚と不動産

    離婚調停中に家を売る為の方法
  5. 任意売却

    任意売却の委任状の役割
PAGE TOP