不動産基礎知識

住宅ローンの更新時において検討しておきたいこと

住宅ローンの借入にはいくつかのプランがありますが、固定金利特約型のようなあらかじめ金利適用の期間が設定されているタイプでは、期間満了時に更新を迎えることになります。
多くのケースでは自動更新によって同じ期間の特約が結ばれることとなりますが、プランを見直すこともできます。この更新時に何を検討しておくと良いのでしょうか。

LP_banner_02

固定金利特約型とはどのようなタイプ
住宅ローンの返済プランのなかに「固定金利特約型」というものがあります。これは返済が始まってから契約で決定した特約期間において固定金利を適用するというタイプのものです。
この特約期間は「3年」「5年」「10年」などの期間がありますが、金融機関によってこの期間の取扱いは異なります。この特約期間の満了時に住宅ローンを更新する必要が生じるのですが、自動更新としている金融機関と更新手続きを必要とする金融機関とがあります。
この自動更新後のローンの取り扱いも金融機関によって異なり、従前の特約と同じ期間で更新を行うケース、変動金利プランに移行するタイプなどありますので注意が必要です。いずれにせよ、この特約期間の満了における更新は住宅ローンを見直す好機であるといえます。

更新時の検討事項
住宅ローンを何のために見直すかといえば、更新後の返済よりも有利になる方法はないかを確認するためということになります。
まずは住宅ローンの更新について確認をしましょう。自動更新であればどのような更新になるのか、条件変更をすることは可能なのか、可能な場合に手数料などは必要なのかです。更新の結果、金利の変動によっては大幅に返済額が上昇してしまうこともあります。
次に特約期間を経過した自身の環境を確認しましょう。特約期間にもよりますが、5~10年を経過すると子供の成長などもあり、終了したライフイベントや間近に迫ってくるライフイベントなどがあります。今後の状況を見据えて最適な支払額となるように返済計画を見直すことも可能です。

更新時における対応
住宅ローンの見直しの好機である更新時において取りうる対応策のひとつに、住宅ローンの借り換えがあります。他の金融機関の条件の良い住宅ローンに切り替える方法です。
しかし、この借り換えには手数料が掛かりますので慎重にその効果を確認しないと却って損をしてしまうことがありますので注意しましょう。次に更新に当たって金融機関と適用金利などの交渉を行う方法があります。近年ではこの交渉次第では金利を下げてくれることもあるそうなので、自身の見直した計画を踏まえたうえで交渉を行ってみましょう。
このときに他の金融機関で借り換えを検討していて、事前審査も終わりいくらの返済になるということがいえると交渉材料となるでしょう。
住宅ローンの更新に当たって有利な条件を引き出せれば、その後の返済が楽になります。何もしなかったことで返済が困難になってしまい後悔することの無いようにしましょう。

LP_banner_02

ピックアップ記事

  1. 相続時に名義変更をしないとどうなる?
  2. 不動産売却における委任状取り扱い説明書
  3. マイホームを手放すことになってしまったら
  4. 後妻の子の相続における取り扱い
  5. 賃貸経営を行うのに宅建の資格は必要?

関連記事

  1. 不動産基礎知識

    住宅ローンを組んだ方へのボーナス「住宅ローン減税」

    住宅ローンで家を購入すると、納めた税金が自身のお財布に戻ってくる制度が…

  2. 不動産基礎知識

    競売の申立てを取り下げてもらうためには

    住宅ローンの滞納を続けていると、債権者から督促状や催告書の送付を受ける…

  3. 不動産基礎知識

    競売で購入した住宅に占有者がいた場合の対処

    通常の不動産売買に比べてリーズナブルな傾向にある不動産競売。しかし安さ…

  4. 不動産基礎知識

    競売にかけられた不動産に共有者がいる場合

    マイホームを購入して、夫と妻の2人が名義を持っていたり、両親から不動産…

  5. 不動産基礎知識

    無理をしてまでマイホームは買わない方がいい

    マイホームを買うことは大変素晴らしいことだと思います。自分自身の資産で…

  6. 不動産基礎知識

    価格以外にもある競売のメリット!

    競売物件の購入は、一般の不動産売買と比べて低価格であるという他にも、メ…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 不動産基礎知識

    不動産競売において、3回にわたり不売となればどうなるのか?
  2. 任意売却

    不動産競売の配当トラブルは配当表について知れば回避できる!!
  3. 任意売却

    任意売却したい!その方法とは?
  4. 任意売却

    相続放棄による競売
  5. 不動産基礎知識

    不動産投資における減価償却費の計算
PAGE TOP