分譲マンションを維持管理していくために管理組合が組成されますが、法律による定めもあり、区分マンションの所有者の意思に関わらず分譲マンションのオーナーになったら当然に組合員になることになります。
本来は管理組合が自分達のマンションの価値を維持し、安全に居住を続けられるようにするため管理をするものですが、マンション管理には高度で専門的な知識を求められることもあり、多くのマンションではマンション管理業者に管理を委託しています。
マンション管理業とは何か
国土交通省のホームページによると、マンション管理業を「マンション管理組合から委託を受けて、基幹事務全てを含む管理事務を行う行為で業として行うものをいいます。」と表しています。したがって自主管理といってマンションオーナーが行うものは除くこととなり、業として行う管理が管理業ということになります。
基幹事務とは「管理組合の会計の収入及び支出の調定」「出納」「マンション(専有部分は除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整」と法で定められています。ここでいう法とは「マンション管理の適正化の推進に関する法律」のことで、この法律で定められた事項について専門的な知識を有していなければマンションの管理業を行うことはできません。
高度な知識を要するマンション管理
マンション管理業は上記の基幹事務を全て行わなければいけません。例えば清掃だけを請け負ったり、管理人業務だけを行ったりしていても、それはマンション管理業とはなりません。そして、マンション管理業には高度な知識が必要とされます。
例えば基幹業務のひとつである維持又は修繕に関する企画をとってみてもマンションの構造、外装や設備などの耐用年数などの把握など専門的な知識が無ければ難しい業務です。このため法律はマンション管理業者に対して管理業務主任者の設置を義務付けています。
管理業務主任者とは何か
管理業務主任者とは、国家資格であり管理業務主任者試験に合格した上で管理業務主任者として登録、管理業務主任者証の交付を受ける必要があります。当然、合格のためにはマンション管理業務に対して高度な知識が必要とされます。
管理業務主任者の資格を持つことで管理委託契約に関する重要事項の説明を管理組合に行ったり、管理事務報告を行ったりすることができるようになります。
ほとんどのマンションではマンション管理業者に委託をして、マンション管理を行っています。これは専門的な知識を必要としているため組合が自主管理をしていくことが難しいことであることを物語っているといっても良いのではないでしょうか。