マンションを区分所有すると、その所有者は法の定めるところに従って強制的に管理組合の構成員とならなければいけません。
この管理組合の運営におけるルールとなるのが管理規約と呼ばれるもので、国土交通省が管理規約の制定、変更などに際して参考として作成したものを特に「マンション標準管理規約」といいます。
マンション管理規約
区分所有マンションは専有部分と共用部分によって構成されます。専有部分は区分所有者が独立して所有権を有する部分となっており、共用部分は屋上、エレベーター、共用廊下などとなります。この共用部分はマンションの区分所有者全員の財産であり、区分所有者全員で管理すべきものです。
このような共用部分に関する管理体制を始め建物の用途・区分、管理組合の業務内容、管理組合の運営方法、管理費・修繕積立金の使途などに関する取り決めが盛り込まれたルールが管理規約です。
マンションの区分所有者は強制的に管理組合の構成員となり、構成員である組合員によって行われる管理組合の総会で管理規約が設定されるほか、変更、廃止をすることもできます。管理規約を定めるに当たり参考にすべきものとして国土交通省が作成したものが標準管理規約となります。
マンションの経済価値に影響
管理規約によって定められた内容を管理組合がしっかりと実行していくことで、共用部分を始めとした維持管理が適切に行われることとなり、住環境も向上するためマンションの経済価値にも良い影響を与える事となります。
そのためには管理規約の内容が実効的なものでなければいけません。国土交通省によるマンション標準管理規約も社会的な要請も勘案して改正が行われています。直近では平成28年3月に改正が行われています。
管理規約の内容
標準管理規約には、一般の分譲マンションを想定した単棟型の規約、店舗併用等の用途が複合したマンションを想定した複合用途型、数棟のマンションを一緒に管理することを想定した団地型が作成されています。
マンション管理規約は、標準管理規約はあくまで国土交通省が推奨するものであり、実際の管理規約が標準管理規約と異なっていてもそれ自体が問題になることはありません。
新築マンションでは管理規約はあらかじめマンションディベロッパーが用意した管理規約を購入者が承認するという形で設定されることが多くあります。
このときマンションの管理会社がディベロッパーの関連会社というケースも多く、管理規約の内容が管理会社に有利な内容になっている事がありますので、自分達の資産は自分達で守るという意識を持ち、標準管理規約と比較して疑問があれば管理組合の総会で質問していくことも大切です。