賃貸オーナー様

賃貸物件の管理業務を委託しよう! 契約する際のポイントを伝授。

賃貸物件をお持ちの皆さん、お元気ですか?物件の管理で苦労したりしていませんか? 物件の管理は、賃貸の”肝”です。しっかりと行っていきたいですね! でも、すべてを大家さん自身で行うのは大変なことです。豊富なノウハウを持った不動産業者に任せるのも重要ですよ。今回は、賃貸物件をこれまで自分で管理してきたが、不動産業者に任せようかと考えている方を対象に、賃貸物件の管理契約締結時のポイントを解説していきたいと思います。

■契約時には十分な話し合いを。

賃貸物件の管理業務は実に多岐に渡ります。面倒がらず、それらをひとつひとつ、不動産業者と話し合いあい、何をどのようにするのか話し合って決めることが、後々のトラブルを回避するポイントになります。

管理業務に関しては、細かく規定する法律がない為、「すべておまかせします。」と言ってしまうことは大変危険です。不動産業者の都合のいい様にやられてしまう事も、絶対に無いとはいえないからです。管理契約を締結する際には、業務内容に漏れがないか入念に確認してください。

例えば、入居者の管理は契約書に盛り込んだが、物件の共用部分(階段やエレベーター、エントランスなど)の管理について契約書に記入を忘れていたため、共用部分の清掃が全く行われていなかった。などという事にもなりかねないからです。放置すると、入居者に嫌がられて苦情の原因になったり、最悪、入居者が出て行ってしまう事もあり得ます。

■管理業務契約時に確認を忘れないで欲しい業務いろいろ。

契約時に確認するべきポイントはどの様なポイントがあるでしょうか?順番に見て行きましょう。管理業務には主に、『入居者管理』と『建物管理』の2つがあります。

◎『入居者管理』の内容

1.「賃料集金代行」
入居者から毎月の家賃・管理費などを徴収する業務です。

2.「賃料滞納への対応」
入居者が家賃を滞納した際に連絡・催促・徴収を行う業務です。

3.「苦情対応」
入居者同士のトラブルに対応する業務です。

4.「契約更新業務」
入居者の意思を確認し、契約更新の手続き行う。あるいは退去の際、大家さんの代わりに
立ち会うといった業務です。

◎『建物管理』の内容

1.「日常的な管理」
管理員を派遣し、清掃などを行う業務です。

2.「退去にかかわる業務」
入居者が退去した後、クリーニングやリフォームなどの業者の手配をする業務です。

■まとめ 

今回は『賃貸物件の管理業務を委託しよう!契約する際のポイントを伝授。』と題してお送りしてきました。しっかりとした契約を結んで、信頼できる不動産業者と契約して、安心快適な大家さんライフをお過ごしください。

賃貸管理に関するご相談などございましたら、株式会社アブローズがお手伝いさせていただきます。お気軽にお問合せください。

ピックアップ記事

  1. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること
  2. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために
  3. 不動産の売却に年齢制限はある?
  4. 相続時に名義変更をしないとどうなる?
  5. 競売における売却基準価額とは何か

関連記事

  1. 賃貸オーナー様

    賃貸管理はトラブル&クレーム対応も業務の1つです

    賃貸管理を行っていると、さまざまな問題(クレーム)&トラブルはつきもの…

  2. 賃貸オーナー様

    賃貸経営を法人化することのメリットとデメリット

    賃貸経営が順調で家賃収入が増えてくると、法人化を検討される方も多いので…

  3. 賃貸オーナー様

    マンション管理の問題点とリプレース

    マンションの価値を維持するためには管理が必要です。分譲マンションを購入…

  4. 賃貸オーナー様

    不動産の賃貸管理のために所有していたい資格とは?

    不動産の賃貸管理をするうえで、所有していたい資格は、その状況により変わ…

  5. 賃貸オーナー様

    賃貸管理事務の仕事内容とは

    マンションやアパートなどを賃貸すれば毎月一定の家賃収入を得ることができ…

  6. 賃貸オーナー様

    賃貸管理の【家賃】滞納から退去までを把握しよう!

    賃貸管理の上で、最もハードルが高いと思う事は、家賃滞納から退去までを行…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 離婚と不動産

    離婚のとき住宅ローンが残っている場合、返済を延長してもらう方法は?
  2. 任意売却

    必見、競売における未登記建物の対処法
  3. 債務整理

    そもそも「競売」とは?
  4. 任意売却

    マンションの任意売却による注意点、管理費や修繕費の滞納
  5. 相続

    両親が同時死亡した場合の相続
PAGE TOP