賃貸オーナー様

賃貸物件の管理業務を委託しよう! 契約する際のポイントを伝授。

賃貸物件をお持ちの皆さん、お元気ですか?物件の管理で苦労したりしていませんか? 物件の管理は、賃貸の”肝”です。しっかりと行っていきたいですね! でも、すべてを大家さん自身で行うのは大変なことです。豊富なノウハウを持った不動産業者に任せるのも重要ですよ。今回は、賃貸物件をこれまで自分で管理してきたが、不動産業者に任せようかと考えている方を対象に、賃貸物件の管理契約締結時のポイントを解説していきたいと思います。

■契約時には十分な話し合いを。

賃貸物件の管理業務は実に多岐に渡ります。面倒がらず、それらをひとつひとつ、不動産業者と話し合いあい、何をどのようにするのか話し合って決めることが、後々のトラブルを回避するポイントになります。

管理業務に関しては、細かく規定する法律がない為、「すべておまかせします。」と言ってしまうことは大変危険です。不動産業者の都合のいい様にやられてしまう事も、絶対に無いとはいえないからです。管理契約を締結する際には、業務内容に漏れがないか入念に確認してください。

例えば、入居者の管理は契約書に盛り込んだが、物件の共用部分(階段やエレベーター、エントランスなど)の管理について契約書に記入を忘れていたため、共用部分の清掃が全く行われていなかった。などという事にもなりかねないからです。放置すると、入居者に嫌がられて苦情の原因になったり、最悪、入居者が出て行ってしまう事もあり得ます。

■管理業務契約時に確認を忘れないで欲しい業務いろいろ。

契約時に確認するべきポイントはどの様なポイントがあるでしょうか?順番に見て行きましょう。管理業務には主に、『入居者管理』と『建物管理』の2つがあります。

◎『入居者管理』の内容

1.「賃料集金代行」
入居者から毎月の家賃・管理費などを徴収する業務です。

2.「賃料滞納への対応」
入居者が家賃を滞納した際に連絡・催促・徴収を行う業務です。

3.「苦情対応」
入居者同士のトラブルに対応する業務です。

4.「契約更新業務」
入居者の意思を確認し、契約更新の手続き行う。あるいは退去の際、大家さんの代わりに
立ち会うといった業務です。

◎『建物管理』の内容

1.「日常的な管理」
管理員を派遣し、清掃などを行う業務です。

2.「退去にかかわる業務」
入居者が退去した後、クリーニングやリフォームなどの業者の手配をする業務です。

■まとめ 

今回は『賃貸物件の管理業務を委託しよう!契約する際のポイントを伝授。』と題してお送りしてきました。しっかりとした契約を結んで、信頼できる不動産業者と契約して、安心快適な大家さんライフをお過ごしください。

賃貸管理に関するご相談などございましたら、株式会社アブローズがお手伝いさせていただきます。お気軽にお問合せください。

ピックアップ記事

  1. 賃貸経営を行うのに宅建の資格は必要?
  2. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!
  3. 実は厳しい税金滞納への対応
  4. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク
  5. 相続時に名義変更をしないとどうなる?

関連記事

  1. 賃貸オーナー様

    水漏れと賃貸管理

    団地や貸アパートなどの水漏れは、上階からの水漏れは下に住んでいる住民に…

  2. 賃貸オーナー様

    不動産を購入、賃貸管理会社を活用しよう!

    もし、不動産を購入したのであれば、賃貸管理会社を活用することができます…

  3. 賃貸オーナー様

    賃貸物件の管理費とその相場を知る

    賃貸物件を所有する際に、家賃以外に共益費や管理費などで賃貸管理における…

  4. 賃貸オーナー様

    【家賃】滞納者が増えている【払わない】

    非常に残念なことですが、家賃滞納件数は年々増えて行っています。昔から、…

  5. 賃貸オーナー様

    マンションにおける騒音問題と管理会社の対応について

    マンションでの生活は他の方との共同生活です。上下左右の専有部分には他の…

  6. 賃貸オーナー様

    賃貸経営資金とローン及び必要諸経費は?

    賃貸経営は、アパートや一戸建て住宅、マンションなどを貸し出すことで賃料…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    任意売却で住宅ローンの支払いを解決 !
  2. 債務整理

    競売の評価額と売却基準価額の関係
  3. 不動産基礎知識

    競売物件が延期される時とは?
  4. 債務整理

    競売物件の立ち退きについて|賃貸物件の場合
  5. 相続

    相続税を延滞してしまったときの罰則
PAGE TOP