会社員で賃貸経営をしている場合、入居者の募集からクレーム対応など、管理業務の全て行うのはなかなか厳しくなることから、プロの不動産会社に任せようとお考えのオーナーさんは以外に多いものです。そこで気になるのは、その不動産会社が賃貸管理において強い会社かということでしょう。では、その判断基準はどうすればよいのか? 今回は、そこに焦点を当ててみてみましょう。
■賃貸管理業には免許が必要?
不動産(宅地・建物)の売買取引を行う不動産会社は、宅地建物取引主任士(いわゆる宅建)の国家試験に合格したものを設置して、宅地建物取引業免許を取得し、さらに営業保証金を供託しなければ事業を開始することはできません。
では、賃貸管理業(賃料の徴収・契約更新・解約業務・クレーム対応など)をメインに行っている管理業者は免許を持って、業務に取り組んでいるのでしょうか?
答えはNOです。宅地建物取引業免許を持たなくても、賃貸管理業は行えるのです。
■不動産業界の現状
宅地建物取引業免許を持たない業者に、ご自分の物件を預けるのは正直言って不安を感じるかもしれません。
しかし、実際には、不動産業と管理業務を一緒に行っている業者が多く、宅地建物取引業免許を持ち、宅建の資格を有しながら、不動産の売買から賃貸管理業務までを行う会社も多いのです。
投資物件として不動産会社を介して購入した場合、賃貸管理業まで行っているのか確認をしてみるのも良いかもしれません。
■賃貸住宅管理業者登録制度というのをご存知でしょうか?
平成23年、国土交通省の告示による賃貸住宅管理業の登録制度を創設しました。これは、賃貸管理業務に関して一定のルールを設けることで、その業務の適正な運営を確保するとともに、借主と貸主の利益保護をはかることを目的としたものです。
しかし、この制度は賃貸管理業務を行うからといって、必ず登録をしなければならないものではなく、あくまでも任意の制度となっています。
ただし、登録を受けた事業者名は公開されるため、その業者が賃貸住宅の管理業務に関して一定のルールに沿って重要事項の説明や書面の交付、受領家賃などの管理を適切に行っていることが一般に明らかになることから、登録を受けている管理業者は未登録の会社よりは信用できる会社として位置付けられるのではないでしょうか。
■まとめ
このように、現行では賃貸管理において免許は必要ありませんが、賃貸管理業務を任せるなら宅地建物取引業免許を有している会社か、賃貸住宅管理業者登録に登録している会社なのかを確認することが望ましいでしょう。
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