不動産を一般の売買市場で売却しようとした場合、不動産業者などに売買の仲介を依頼するのが一般的です。
この依頼において不動産会社と媒介契約を締結するのですが、これはどのような契約で、どのような効力を持つものなのでしょうか。
媒介契約とはなにか
自分の所有する不動産を出来る限り高く売りたいという場合、多くの人に売りに出していることを知ってもらうことが必要です。このような時に不動産業者に売却の仲介を依頼することが一般的ですが、この依頼をする場合には媒介契約を締結することと宅地建物取引業法では定めています。
媒介契約を締結する目的は不動産の売買に関するサービスを事前に明確することで、仲介によって生じる問題を未然に防ぐことにあります。
媒介契約の内容
不動産業者と締結する媒介契約は、そのサービスの内容によって「一般媒介」、「専任媒介」、「専属専任媒介」の3種類に分かれます。
一般媒介契約では、契約を締結した不動産業者には売却活動の進捗状況について依頼者に報告する義務を負いません。
一方で複数の不動産業者と一般媒介契約を締結することが認められているほか、依頼者自身で購入希望者を見つけることもできます。契約の有効期限に制限はありません。
専任媒介契約では、契約を締結した不動産業者は2週間に1回以上の頻度で売却活動の進捗状況について依頼者に報告する義務を負い、契約日から7日以内に国土交通大臣指定の流通機構に売却希望物件の登録をしなければいけません。依頼者自身で購入希望者を見つけることは認められていますが、複数の不動産業者と契約することはできません。契約の有効期限は3カ月以内となります。
専属専任媒介契約では、契約を締結した不動産業者は1週間に1回以上の頻度で売却活動の進捗状況を依頼者に報告する義務を負い、専任媒介契約同様に国土交通省指定の流通機構に売却物件の登録をしなければいけませんが、契約日から5日以内に行うこととなっています。
また、複数の不動産業者との契約も依頼者自身が購入希望者を見つけることも認められていません。契約の有効期限は専任媒介契約同様3カ月以内となっています。
大切な業者選び
それぞれの媒介契約に特徴があり、一般媒介契約では不動産業者間の競争が期待できる一方で売却への取り組みが疎かになる恐れもあります。専任媒介や専属専任媒介では業者間の競争は無くなるものの、契約した業者にはインセンティブが働くため熱心な売却活動が期待できますが、悪質な業者と契約してしまわないようにしなければいけません。
いずれにせよ売却の業者選びは慎重に行うことが大切です。