任意売却

不動産の売却における媒介契約とは何か

不動産を一般の売買市場で売却しようとした場合、不動産業者などに売買の仲介を依頼するのが一般的です。
この依頼において不動産会社と媒介契約を締結するのですが、これはどのような契約で、どのような効力を持つものなのでしょうか。

媒介契約とはなにか
自分の所有する不動産を出来る限り高く売りたいという場合、多くの人に売りに出していることを知ってもらうことが必要です。このような時に不動産業者に売却の仲介を依頼することが一般的ですが、この依頼をする場合には媒介契約を締結することと宅地建物取引業法では定めています。
媒介契約を締結する目的は不動産の売買に関するサービスを事前に明確することで、仲介によって生じる問題を未然に防ぐことにあります。

媒介契約の内容
不動産業者と締結する媒介契約は、そのサービスの内容によって「一般媒介」、「専任媒介」、「専属専任媒介」の3種類に分かれます。
一般媒介契約では、契約を締結した不動産業者には売却活動の進捗状況について依頼者に報告する義務を負いません。
一方で複数の不動産業者と一般媒介契約を締結することが認められているほか、依頼者自身で購入希望者を見つけることもできます。契約の有効期限に制限はありません。
専任媒介契約では、契約を締結した不動産業者は2週間に1回以上の頻度で売却活動の進捗状況について依頼者に報告する義務を負い、契約日から7日以内に国土交通大臣指定の流通機構に売却希望物件の登録をしなければいけません。依頼者自身で購入希望者を見つけることは認められていますが、複数の不動産業者と契約することはできません。契約の有効期限は3カ月以内となります。
専属専任媒介契約では、契約を締結した不動産業者は1週間に1回以上の頻度で売却活動の進捗状況を依頼者に報告する義務を負い、専任媒介契約同様に国土交通省指定の流通機構に売却物件の登録をしなければいけませんが、契約日から5日以内に行うこととなっています。
また、複数の不動産業者との契約も依頼者自身が購入希望者を見つけることも認められていません。契約の有効期限は専任媒介契約同様3カ月以内となっています。

大切な業者選び
それぞれの媒介契約に特徴があり、一般媒介契約では不動産業者間の競争が期待できる一方で売却への取り組みが疎かになる恐れもあります。専任媒介や専属専任媒介では業者間の競争は無くなるものの、契約した業者にはインセンティブが働くため熱心な売却活動が期待できますが、悪質な業者と契約してしまわないようにしなければいけません。
いずれにせよ売却の業者選びは慎重に行うことが大切です。

ピックアップ記事

  1. マイホームを手放すことになってしまったら
  2. 相続時に名義変更をしないとどうなる?
  3. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために
  4. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること
  5. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!

関連記事

  1. 任意売却

    競売における買戻しやリースバックにまつわる失敗

    住宅ローンの滞納を続けてしまった結果、競売になってしまったマイホームに…

  2. 任意売却

    住宅ローンのボーナス併用払いが払えなくなったら!?

    住宅ローンをボーナス払いで購入したが、会社のボーナスが減給されてしまい…

  3. 任意売却

    コロナ禍における競売件数の推移

    国内の競売物件数は、2012年から緊急事態宣言下の2020年まで右肩下…

  4. 任意売却

    マイホームを売却した際の譲渡所得税とは

    通常の売買でも競売でも任意売却でもマイホームを売却する行為は譲渡に該当…

  5. 任意売却

    競売物件で重要な資料となる物件明細書とはどいうもの?

    不動産投資において競売に興味を持つ個人が徐々に増えてきております。安く…

  6. 任意売却

    不動産の売却に係る領収書と収入印紙

    不動産など高額な金銭の授受を行う場合には、契約書や領収書に収入印紙を貼…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 不動産基礎知識

    競売に掛かる税金、不動産取得税
  2. 賃貸オーナー様

    不動産の賃貸管理には契約書に印紙が必要となる
  3. 任意売却

    支払っている家賃を前提に住宅ローンを組むことの危険性とは
  4. 不動産基礎知識

    不動産競売申立に必要な費用と取り扱い
  5. 相続

    相続発生! 納税義務者は誰になる?
PAGE TOP