住宅ローンの返済が困難となり、マイホームを手放さざるを得ないケースで、競売ではなく任意売却を選択する場合には債権者の同意が必要になります。
この同意を得るために債権者との交渉が必要になるのですが、住宅金融支援機構の住宅ローンを利用している場合には、任意売却の申出書を提出する必要があります。
住宅金融支援機構とは
住宅金融支援機構は平成19年4月1日に設立され、証券化支援や融資業務などを行っており、旧住宅金融公庫の業務を継承した独立行政法人機関です。
主な業務として住宅ローンのなかでも有名なフラット35などを提供しており、住宅金融市場における安定的な資金供給の支援を行い、住生活向上への貢献を図ることを目的としています。
住宅金融支援機構が提供する住宅ローンであるフラット35は民間の金融機関と提携して提供を行っており、返済を滞納していると一般の金融機関が提供している住宅ローンと同様に手紙や電話などを通じて返済の督促が始まります。
一般の金融機関であれば一定期間の督促の後に保証会社に債権が移り競売の申立てが行われる事となります。
住宅金融支援機構の場合は、競売の前に任意売却に関する申出書と、任意売却のパンフレットが送られてきます。
任意売却に関する申出書
住宅金融支援機構では、競売になる前に任意売却を勧めてきます。
任意売却を行うと競売よりも高い価格で売却が期待できるために負債を軽減できることが債務者のメリットとして挙げていますが、返済額も競売と比べ高くなることから住宅金融公庫側にもメリットとなるのです。
そこで競売を開始する前に債務者に任意売却に関する申出書を送付し、任意売却を積極的に勧めています。
宅金融支援機構では任意売却を事前に勧めていることもあり、手続きが競売まで進んでしまうと、そこから任意売却に応じてもらうのは難しくなるという話です。
もし、住宅金融支援機構の提供する住宅ローンを利用している場合で任意売却を検討されている方は競売の手続きに入る前に任意売却に関する申出書を必ず提出するようにしましょう。
仲介業者の選定
任意売却に関する申出書には、任意売却を仲介する業者を記載する項目があります。
仲介業者は後日決めるということでも構わないのですが、いずれにせよ債務者側で仲介業者を選定する必要があります。
この仲介業者の選定は住宅金融支援機構の任意売却でも大変重要です。
債務者に出来る限り有利な条件を引き出すためには時に交渉が必要な局面も想定されますので、任意売却を専門に行っている仲介業者を選ばれることをお勧めします。