住宅ローンの返済を滞納してしまうと、金融機関からの返済の催促が行われ、督促状や催告書が送付され、それでも滞納を続けると競売の申立てを受けることになります。返済を続けるか、任意売却などの他の方法で競売を回避するかの判断は早いに越したことはありません。
■滞納から競売へ
住宅ローンの利用に当たっては返済計画が一番重要ですが、それでも住宅ローンの返済が出来なくなってしまって困っている方は一定数いらっしゃいます。返済計画を立てたときは誰もが返済可能と判断してローンを利用するのですが、長期に渡る返済期間において退職、疾病などによる収入減などによってやむを得ず滞納してしまうということがあります。滞納をすると金融機関から督促状などが送付されてきますが、この金融機関からの督促を無視して滞納を続けていると、催告書が送付された後、期限の利益を失期してしまい一括返済を求められることになります。月々の返済もままならない状態で、一括返済をすることは難しいでしょうから、競売の申立てが行われ、強制的にマイホームが売却されてしまいます。
■督促状のうちに判断
以上のように住宅ローンの滞納を続けていても事態は全く改善することはありません。1回でも滞納をしてしまうと金融機関から電話等による督促が行われますが、この時点では単に入金し忘れのケースもあるために返済を促すという程度のものです。しかし、それでも返済が行われないとなると金融機関の対応も厳しいものになっていきます。やがて、督促状、催告書などが送付されてきますが、督促状の時点で返済に対しての対応を判断されることをお勧めします。何とか返済が続けられるのであれば良いですが、そうでなければ金融機関へ相談することです。早い段階であれば返済スケジュールの見直しもできる場合がありますし、どうしても返済を続けることが難しいということであれば競売を回避する方法についての検討もスムーズにできます。
■早い判断が有利な理由
滞納の事実から目を逸らしていても返済する義務が消滅する訳ではありません。滞納をしていれば滞納している返済額について遅延損害金利が適用されます。また、期限の利益を喪失して一括返済の義務を負うことになると元本全額について遅延損害金利が適用されるのです。大金に年間14%程度の金利が課されることになりますから、返済金額が日々増えていくことになるのです。督促状による催促のうちに返済を続けるか、競売よりも有利な任意売却でマイホームを売却するかというような判断、金融機関への相談は早ければ早いほうが良いのです。