任意売却

競売で家を買うときに発生する費用

競売物件は競売市場修正によって評価が減額されて取引されているため市場価格より安価に設定されています。よって入札価格を間違えなければ一般流通価格よりも安く購入できますが、競売物件には入札価格以外に競売物件を取得するための費用がどの程度必要かご存知でしょうか。それでは、この記事では競売物件の取得費用についてご説明していきましょう。

■入札価格

入札価格を決め方には何種類かあり、運も必要な場合もあります。その中でのポイントをいくつかご紹介します。

◎同じ物件や類似物件がいくらで市場取引されているかを調べた金額ー控除する金額(管理費や修繕積立金の滞納をしっかり把握する。室内に動産類が残っているときの所定の手続きをとって撤去する場合いくらかかるかを予測しておく)方法

◎売却基準価格に数万円上乗せする方法

◎売却基準価格に自分で設定した倍率をかける方法

◎自分の出せる資金ー控除する金額(管理費や修繕積立金の滞納をしっかり把握する。室内に動産類が残っているときの所定の手続きをとって撤去する場合いくらかかるかを予測しておく)方法

■税金

落札後に必ず納めなければならない税金があります。

◎不動産取得税(地方税)
◎登録免許税
①所有権移転登記の登録免許税
・(土地の評価額+建物の評価額)×2.0%
②負担記入抹消登記(抵当権抹消登記など)の登録免許税
・不動産の個数×1,000円

■リフォーム費用

落札後、前の入居者が住んでいた状態で物件を使用する場合は別ですが、やはりリフォームは想定しておいた方がよいでしょう。リフォーム内容は床の張替えやキッチンの交換など規模や、グレードによって異なりますがあらかじめ予算をたてておきたいものです。

■明け渡し費用(引越代・明渡の手続きをする費用)

不動産競売ではスムーズな引渡しが受けられるかが大きな課題といえるでしょう。占有者が存在する場合明け渡しをめぐるトラブルは多いといえます。基本、買受人の費用と責任で引渡しをしなければならないため、その方法や費用、期間の見極めも重要といえるでしょう。裁判所の「引渡命令」が出ない場合は「明渡訴訟」をおこさなければならないでしょう。

■まとめ

競売物件を購入する際に必要な費用はお分かりいただけたと思いますが、競売での物件購入は手がかかるうえにリスクもることをご理解ください。物件購入では新築・中古住宅の購入も一つの手です。不動産関連でご不明点などございましたら株式会社アブローズまでお気軽にお問合せ下さい。

ピックアップ記事

  1. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク
  2. 不動産の売却に年齢制限はある?
  3. 相続時に名義変更をしないとどうなる?
  4. 後妻の子の相続における取り扱い
  5. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう

関連記事

  1. 任意売却

    任意売却において、固定資産税の滞納がある場合の対処法

    税金の支払いが滞るとその額の大きさによっては、不動産が差押えられてしま…

  2. 任意売却

    税金を滞納!自宅を差し押さえられていても任意売却は可能?

    「税金が支払えず滞納した結果、自宅を差し押さえられた。こんな状況では家…

  3. 任意売却

    任意売却時に引っ越し費用が不要になることも !

    任意売却は、通常の不動産取引のように費用が発生します。しかし、任意売却…

  4. 任意売却

    任意売却の際に必要な特約条項~同意書~

    様々な理由で、持ち家を売却しなければならないという状況に陥ることがあり…

  5. 任意売却

    相続した空き家を売却して3000万円控除を受ける条件

    親の遺産を受け継ぐと相続税がかかります。その中に親(被相続人)の住んで…

  6. 任意売却

    自宅マンションを任意売却する場合

    住宅ローンを滞った場合、なにも手続きをしなければ、競売にかけられてしま…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. いろいろ

    競売入札に参加する為の必要書類の準備
  2. 賃貸オーナー様

    賃貸の管理委託費って何に使われてるの?
  3. 相続

    相続における準確定申告とは何か
  4. いろいろ

    誰でもわかる 競売物件とは
  5. 不動産基礎知識

    不動産あれこれ~賃貸管理に資格は必要なの?
PAGE TOP