任意売却

競売で家を買うときに発生する費用

競売物件は競売市場修正によって評価が減額されて取引されているため市場価格より安価に設定されています。よって入札価格を間違えなければ一般流通価格よりも安く購入できますが、競売物件には入札価格以外に競売物件を取得するための費用がどの程度必要かご存知でしょうか。それでは、この記事では競売物件の取得費用についてご説明していきましょう。

■入札価格

入札価格を決め方には何種類かあり、運も必要な場合もあります。その中でのポイントをいくつかご紹介します。

◎同じ物件や類似物件がいくらで市場取引されているかを調べた金額ー控除する金額(管理費や修繕積立金の滞納をしっかり把握する。室内に動産類が残っているときの所定の手続きをとって撤去する場合いくらかかるかを予測しておく)方法

◎売却基準価格に数万円上乗せする方法

◎売却基準価格に自分で設定した倍率をかける方法

◎自分の出せる資金ー控除する金額(管理費や修繕積立金の滞納をしっかり把握する。室内に動産類が残っているときの所定の手続きをとって撤去する場合いくらかかるかを予測しておく)方法

■税金

落札後に必ず納めなければならない税金があります。

◎不動産取得税(地方税)
◎登録免許税
①所有権移転登記の登録免許税
・(土地の評価額+建物の評価額)×2.0%
②負担記入抹消登記(抵当権抹消登記など)の登録免許税
・不動産の個数×1,000円

■リフォーム費用

落札後、前の入居者が住んでいた状態で物件を使用する場合は別ですが、やはりリフォームは想定しておいた方がよいでしょう。リフォーム内容は床の張替えやキッチンの交換など規模や、グレードによって異なりますがあらかじめ予算をたてておきたいものです。

■明け渡し費用(引越代・明渡の手続きをする費用)

不動産競売ではスムーズな引渡しが受けられるかが大きな課題といえるでしょう。占有者が存在する場合明け渡しをめぐるトラブルは多いといえます。基本、買受人の費用と責任で引渡しをしなければならないため、その方法や費用、期間の見極めも重要といえるでしょう。裁判所の「引渡命令」が出ない場合は「明渡訴訟」をおこさなければならないでしょう。

■まとめ

競売物件を購入する際に必要な費用はお分かりいただけたと思いますが、競売での物件購入は手がかかるうえにリスクもることをご理解ください。物件購入では新築・中古住宅の購入も一つの手です。不動産関連でご不明点などございましたら株式会社アブローズまでお気軽にお問合せ下さい。

ピックアップ記事

  1. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために
  2. 督促状の納期限とペナルティについて
  3. 相続時に名義変更をしないとどうなる?
  4. 不動産売却の時に重要な登記費用について
  5. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること

関連記事

  1. 任意売却

    任意売却の場合の不動産登記で必要な手続き

    任意売却の場合は、特殊な状況での売却になる事でしょう。支払いや今後の生…

  2. 任意売却

    任意売却の査定について

    住宅ローンの支払いが苦しくなった時、競売によって物件が売られるより、任…

  3. 任意売却

    任意売却を行う際に相談先となるのは?

    住宅ローンを利用して購入したマイホーム。そのローン返済が不可能になった…

  4. 任意売却

    任意売却で物件を購入するときの手付金とは?

    一生のうちでいちばん大きな買い物が家だと思います。一般的には金融機関か…

  5. 任意売却

    自宅マンションを任意売却する場合

    住宅ローンを滞った場合、なにも手続きをしなければ、競売にかけられてしま…

  6. 任意売却

    任意売却にかかる期間や期限について

    住宅ローンの督促状・催促状などを無視し滞納を続けていると、通常数ヶ月で…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    住宅ローンの返済途中に転勤が決まってしまったらどうする?
  2. 任意売却

    収入減少による住宅ローン支払い、解決策となり得る任意売却
  3. 離婚と不動産

    離婚するとき、有責配偶者の場合ではどうなる?
  4. 任意売却

    任意売却の荷物処分は購入者負担になる場合も!
  5. 賃貸オーナー様

    賃貸借期間中に管理会社を変更した際の更新料の扱いについて
PAGE TOP