任意売却

競売にはどのような費用が掛かり、誰が負担をするのでしょうか

住宅ローンの滞納を続けていると債権者は債務者に対して支払いの催促を当然に行います。しかし、それでも滞納が続く場合には債権者は競売の申立を裁判所に行い強制的に売却するという手段を取ることとなります。この競売ですが、債務者は別に費用を支払ってはおらず、債権者の申立によって行われます。競売費用は誰が負担しているのでしょうか。

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  • 不動産の競売申立てに要する費用

競売を実行するためには、債権者が裁判所に競売の申立を行う必要があります。この競売の申立に際して次の費用が掛かります。

申立印紙代

担保権または債務名義1個につき4000円が必要です。収入印紙で支払います。

申立郵券

申立てが行われた後に、裁判所から、関係者等への連絡文書等の送付に使用する郵券代です。多数の裁判所で16000円としていますが、裁判所によって異なります。支払う場合には切手で支払います。

予納金

裁判所、物件数によって変動します。幅のあるところでは60~200万円ほどの幅になります。予納金は執行官や評価人の評価書、現況調査報告書の作成費用や官報への公告の費用です。不足があれば追加金を納めることが求められ、残余金があれば申立人に返還されます。また、先行事件がある場合には予納金の額が変わることもあります。

登録免許税

差押登記をするための登録免許税です。国庫金納付書で支払いをしますが、3万円以下ならば収入印紙で支払うことができます。金額は確定請求債権額の1000分の4です。

  • 競売の申立費用は誰が負担しているのか

不動産の競売を行うための費用は、申立人がとりあえず支払います。しかし、不動産の売却が完了した場合には、競売実行のために負担した費用は競売不動産の売却金額から優先して申立人に償還されます。債務者の財産の売却金額から償還を受ける訳ですから、結局は競売費用の負担は債務者が行っているということになります。ただし、競売によって売却できない場合には、予納金などの残金が返還されるだけなので申立人も全くリスクが無いという訳ではありません。

  • 競売は債務者にとってはデメリットが多い売却方法

競売による売却金額は、一般の不動産市場の7割前後とも言われています。ここからさらに競売費用を控除された金額が返済の原資になりますので、多くの残債が発生する可能性があります。そこで競売の実行になる前に任意競売を検討されることをお勧めします。任意売却であれば一般の不動産売却と変わらない金額での売却が期待できます。残債も少なくなり無理のない返済計画を立てることも可能になる場合が多いです。ただし、債権者との交渉なども多く、専門的な知識も要することから、まずは任意売却の専門家に相談してみるのが良いでしょう。

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