競売において、落札物件に占有者がいる場合の対処の仕方ですが、話し合って自主退去してもらうのが一番良いのですが、そういかない場合は裁判所に強制執行してもらわなければならない事もあります。
占有者とは
占有者とは、そのものを所有(保持)している者の事です。競売にかけられた物件の元の所有者であったり、その物件の所有者から賃貸契約などを結んでそこに住んでいる人たちの事を占有者と呼びます。
競売において落札物件に占有者がいるかいないかは、事前の調査をきちんと行っておれば分かる事だと言いたいのですが、そうもいかない場合があります。落札して、いざ物件に行き、中を見ると家財道具はあるし生活痕もある場合など、占有者がいるのかいないのかさえ分からない場合もあります。
その場合、人がいないのだから勝手に家財道具などを処分しても良いだろうとお考えなら、間違いです。そういった場合、その家財道具などには所有権といったものが、存在しています。勝手に他人の物を処分は出来ないという事です。
占有者がいた場合
落札後、その物件を見に行った時に初めてその物件の占有者に出会う場合ですと、何から話していいか分からない事があります。まずは、その物件の所有者であることをその占有者に伝えましょう。
その後、いつ明け渡して頂けるかを確認しましょう。その場合、占有者が素直にいつまでと日にちを指定してきた時には、その日にちで納得出来る場合はその日までまず待つことになりますが、必ず後でもめる事のないようにきちんと書面で残しましょう。
また、その相手の指定してきた日にちで納得いかない場合は、まず交渉しなければなりません。その時、相手側から立ち退き料なるものを請求される場合もありますが、独断で判断しないようにしましょう、法的に立ち退き料なるものを支払う義務はありません。
こういったように占有者がいる場合は、何らかの形で占有者と話し合いをする必要があるという事ですが、これはご自身でなくともかまいません。もし、ご自身で占有者と話が出来ないという事情がおありなら、間に不動産会社をいれて、お任せする事も弁護士などをたてて話をしてもらうといった事も可能です。
占有者がいないが、占有物がある場合
占有者がその場にいなくとも、家財道具などがそのまま放置されている場合もあります。こういった場合でも、勝手にその家財道具などを処分するわけにはいきません。その場合は、裁判所に申し立てをして、のちに処分するという事になります。この場合は、まずその家財道具など残置物の所有者に、引き取りをお願いする事になります。
これには内容証明郵便などで通知しましょう。それでも、回答が得られない場合は裁判所に強制執行の申し立てを行う事になります。その後、それらを一時保管したり移動したり処分する費用は、買受人が負担する事になります。
まとめ
この様に占有者がいても、占有者がいなくても残置物がある場合などは、買受人が中心となって物事を動かしていかなければなりません。一番良いのは、勿論占有者がきちんと明け渡しをして、残置物も無い状態で受け取りを完了する事ですが、うまくいかない場合も割と多く見受けられます。
不動産のことに関して何か疑問や困りごとがありましたら、お気軽に「アブローズ」までご相談ください。