任意売却

競売における占有者の立場

競売において、落札物件に占有者がいる場合の対処の仕方ですが、話し合って自主退去してもらうのが一番良いのですが、そういかない場合は裁判所に強制執行してもらわなければならない事もあります。

占有者とは

占有者とは、そのものを所有(保持)している者の事です。競売にかけられた物件の元の所有者であったり、その物件の所有者から賃貸契約などを結んでそこに住んでいる人たちの事を占有者と呼びます。

競売において落札物件に占有者がいるかいないかは、事前の調査をきちんと行っておれば分かる事だと言いたいのですが、そうもいかない場合があります。落札して、いざ物件に行き、中を見ると家財道具はあるし生活痕もある場合など、占有者がいるのかいないのかさえ分からない場合もあります。

その場合、人がいないのだから勝手に家財道具などを処分しても良いだろうとお考えなら、間違いです。そういった場合、その家財道具などには所有権といったものが、存在しています。勝手に他人の物を処分は出来ないという事です。

占有者がいた場合

落札後、その物件を見に行った時に初めてその物件の占有者に出会う場合ですと、何から話していいか分からない事があります。まずは、その物件の所有者であることをその占有者に伝えましょう。

その後、いつ明け渡して頂けるかを確認しましょう。その場合、占有者が素直にいつまでと日にちを指定してきた時には、その日にちで納得出来る場合はその日までまず待つことになりますが、必ず後でもめる事のないようにきちんと書面で残しましょう。

また、その相手の指定してきた日にちで納得いかない場合は、まず交渉しなければなりません。その時、相手側から立ち退き料なるものを請求される場合もありますが、独断で判断しないようにしましょう、法的に立ち退き料なるものを支払う義務はありません。

こういったように占有者がいる場合は、何らかの形で占有者と話し合いをする必要があるという事ですが、これはご自身でなくともかまいません。もし、ご自身で占有者と話が出来ないという事情がおありなら、間に不動産会社をいれて、お任せする事も弁護士などをたてて話をしてもらうといった事も可能です。

占有者がいないが、占有物がある場合

占有者がその場にいなくとも、家財道具などがそのまま放置されている場合もあります。こういった場合でも、勝手にその家財道具などを処分するわけにはいきません。その場合は、裁判所に申し立てをして、のちに処分するという事になります。この場合は、まずその家財道具など残置物の所有者に、引き取りをお願いする事になります。

これには内容証明郵便などで通知しましょう。それでも、回答が得られない場合は裁判所に強制執行の申し立てを行う事になります。その後、それらを一時保管したり移動したり処分する費用は、買受人が負担する事になります。

まとめ

この様に占有者がいても、占有者がいなくても残置物がある場合などは、買受人が中心となって物事を動かしていかなければなりません。一番良いのは、勿論占有者がきちんと明け渡しをして、残置物も無い状態で受け取りを完了する事ですが、うまくいかない場合も割と多く見受けられます。

不動産のことに関して何か疑問や困りごとがありましたら、お気軽に「アブローズ」までご相談ください。

ピックアップ記事

  1. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  2. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること
  3. 相続時に名義変更をしないとどうなる?
  4. 不動産の売却に年齢制限はある?
  5. 後妻の子の相続における取り扱い

関連記事

  1. 任意売却

    ワンルームマンションが競売にかけられた場合の対処法とは

    ワンルームマンションを購入したけれど、ローンの返済が厳しくなり、競売に…

  2. 任意売却

    住宅ローンを返済したいが残高不足になった場合

    一戸建て住宅やマンションを購入するときに活用するのが、住宅ローンであり…

  3. 任意売却

    裁判所の職権による変更とは何か

    競売では、スケジュールが公告され手続きが進んでいても取下や取消になる事…

  4. 任意売却

    競売物件の減少と任意売却物件の増加

    裁判所において競売は事件として取り扱われます。この競売事件の総数は、リ…

  5. 任意売却

    代位弁済後の任意売却決断は早めに!

    住宅ローンの利用は金融機関とお金の貸し借りをするために金銭消費貸借契約…

  6. 任意売却

    税金を滞納!自宅を差し押さえられていても任意売却は可能?

    「税金が支払えず滞納した結果、自宅を差し押さえられた。こんな状況では家…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 債務整理

    任意売却する場合の委任状の注意点について
  2. 任意売却

    固定資産税を滞納しているマイホームの任意売却は可能?
  3. 債務整理

    競売物件を購入の際は注意!瑕疵担保責任が適用されません!
  4. 離婚と不動産

    離婚後に元夫名義の家に元妻が住み続ける方法
  5. 任意売却

    任意売却する際の委任状の役割とは
PAGE TOP