任意売却

競売における「抵当権」設定とは?

競売の「抵当権」という言葉をご存知でしょうか? これは、土地や建物などの不動産を担保にしてローンを組む際や、お金を借りる場合に「抵当権」を設定します。この場合「抵当権設定登記」というものが必要となります。今回は、「抵当権設定登記」についてみていきましょう。

「抵当権」とは?

「抵当権」とは住宅ローンなどで借金をし、万が一債務者が返済できない場合、土地や建物を担保とする権利のことをいいます。

「担保権」を設定することについて

住宅ローンなどで借入をした際に、建物と土地に「担保権設定」をすることを、「抵当権設定」といいます。債権者(金融機関など)は、債務者(借入者など)が住宅ローンの返済が滞り、住宅ローンの返済が難しいことを判断すると、決められた手続きを踏んで、建物と土地を競売にかけることができます。

「抵当権設定」の登記簿について

「抵当権設定登記」は、不動産登記の1つです。不動産登記とはその不動産(土地や建物)の所有者・住所・氏名・所在地・面積などを記載されたものです。
また、「抵当権」の設定をする際には以下の2種類の費用を支払わなければいけません。

〇登録免許税
「登録免許税」は「抵当権設定登記」をする際に支払う税金のことです。

例えば新築の家を建てるために金融機関から3000万円、借入した場合の登録免許税の計算方法についてみてみましょう。2021年3月31日までは以下の要件を満たしていれば、特例処置として「0.1%」が適用対象となります。

①自己所有の住宅用であること
②新築1年以内に登記すること
③登記簿上で床面積が50㎡であること
登録免許税:(借入額3000万円×0.1%=3万円)となります。

〇司法書士に支払う報酬:平均的な相場は約10万円から20万円です。

登記簿謄本とは?

登記簿謄本とは、不動産登記簿を写したものをいいます。
公示が義務づけているので手数料(登記印紙)を払えば誰でも交付や閲覧ができます。

ここで、抵当権設定登記に必要な代表的な書類を以下に書いてみました。
・印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
・登記原因証明情報(または抵当権設定契約証書)
・(金融機関の)資格証明書(3ヶ月以内のもの)
・司法書士への委任状
・権利証(または登記識別情報)
・住宅用家屋証明書

〇自分自身で必ず用意するべき書類は、印鑑証明書のみとなります。その他の書類については、司法書士事務所が準備するか、自分自身で準備する場合でも、いろいろ異なりますので、司法書士への確認が必要となります。

まとめ

また、登記を自分自身で行うと、司法書士への支払う報酬を無料にすることもできますが、これには専門的な知識が必要となり、とても時間と手間がかかります。できれば専門の司法書士へお願いすることをお勧めします。

競売に関する事や不動産の投資の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

ピックアップ記事

  1. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク
  2. 実は厳しい税金滞納への対応
  3. 不動産の売却に年齢制限はある?
  4. 不動産売却における委任状取り扱い説明書
  5. 競売における売却基準価額とは何か

関連記事

  1. 任意売却

    競売における追い出しを回避するためには

    競売に掛けられたマイホームの所有権は、買受人が落札代金を支払った時点で…

  2. 任意売却

    【不動産】売却か? 賃貸か? 不動産クエストオンライン!!

    不動産を持っているけど転職や転勤、結婚など何らかの理由で住んでいた家に…

  3. 任意売却

    競売での売れ残りは最後はどうなるのか

    マイホームが競売にかけられたとしても、全ての物件に対して買受希望者が現…

  4. 任意売却

    マイホームの売却に適したタイミングはあるのか?

    海外へ転居するため、実家に戻らなければならないため、負債を返済するため…

  5. 任意売却

    任意売却の仕組みについて

    そもそも任意売却とはどのような仕組みなのか?と聞かれてきちんと答えられ…

  6. 任意売却

    競売において委任状を使うのはどんな時?

    そもそも委任状とは何なのでしょうか?競売で委任状を使用するのはどんな場…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    離婚による任意売却では名義変更の対処方法が必要
  2. 任意売却

    競売における不動産取得税の軽減措置はあるの?
  3. 不動産基礎知識

    不動産投資の目標は、目的に合わせて設定しよう
  4. 離婚と不動産

    離婚、その後の住宅における処遇について
  5. いろいろ

    競売物件をリフォームする利用価値とは
PAGE TOP