任意売却

競売に関する「期間」とは?

住宅ローンを滞納してしまい「競売」が行われることになった場合、どのように進められるのでしょうか。競売が終了するまで、どのくらいの「期間」がかかるのでしょうか。今回は、競売に関する一連の流れを「期間」とともに見ていきましょう。

競売開始が決まるまでの期間

不動産が競売物件になる場合は、その前に住宅ローンの滞納があると思います。事情により支払うことができない場合に、債権者は「抵当権」に基づき裁判所に申立てを行うことができます。

住宅ローンの場合は、金融機関にもよりますが最短で約3ヵ月、最長で6ヵ月間は「督促通知」という形で債務者へ通知がきます。期間目安は、約3ヵ月から6ヵ月連続して住宅ローンを滞納した場合と覚えておきましょう。この期間に支払えない場合は、債務者は新規で住宅ローンを組んだりすることができなくなる、いわゆるブラックリスト状態になり債権者は裁判所に申立てをし、いよいよ競売に入っていきます。

競売開始から開札までの期間

競売の開始決定を裁判所が決めると、まずはその物件の現状調査を執行官と不動産鑑定士がおこないます。決定から現状調査までの期間は1か月から3ヵ月ほどかかります。

その後に、執行官は不動産鑑定士との話し合いのもとに物件の明細書の作成、売却基準価格を決め売却を実施するまでの期間は2ヵ月から4か月かかります。

売却の実施、競売がいよいよ始まりますが、売却の実施前に裁判所は競売の期間入札通知を行います。これは期間入札がいつ行われ、開札日はいつなのかといった情報が書かれたものです。期間入札の開始から開札期日までは1週間ほどかかります。
1週間の入札期間があり、その後に開札されると考えると覚えやすいかもしれません。

競売終了から退去までの期間

売却許可決定期日・売却許可決定を裁判所が決定します。そこから退去まで1カ月半ほどかかります。

売却許可決定期日は裁判所の執行官が買受人に対して、不動産を売却するかどうか審査した上での売却決定となります。売却を決定した場合は、裁判所から代金納付期限通知が送付されます。届いて1か月までに代金を納付しなくてはなりません。

納付をした時点で不動産の所有権は買受人のものとなります。

まとめ

競売に関する「期間」いかがでしたか。住宅ローンの滞納は約3ヵ月~6ヵ月。実際に競売が開始されると開札までには約半年の期間がかかります。もしも、落札し買受人となった場合は、代金を納付し実際に所有権が移るまでにさらに1カ月半かかります。
競売に関する事や不動産の投資の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

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