任意売却

競売落札後の「登録免許税と軽減率」

競売で不動産を落札した後には、土地や建物の所有権保存登記や移転登記が必要となります。この登記をする際にかかる税金が、「登録免許税」です。住宅で一定の条件を満たせば、この「登録免許税」が軽減されます。では、「登録免許税」と「軽減措置」についてお伝えして行きます。

「登録免許税」

不動産の売却や贈与、相続などで所有者に変更がある場合に納める税金ことです。所有権を持つ側の人が納めるわけですが、競売の手続きでは売却代金を納付時に「収入印紙」または「登録免許税額」を金融期間に振込のどちらかで支払うことになります。「登録免許税」を支払った後は、裁判所が「所有権移転登記」や「抵当権抹消登記」をしてくれるので司法書士に登記申請の代行を依頼する必要がありません。

「軽減措置」

本来、「登録免許税」の税率は「2.0%」ですが平成31年3月31日まで、特例として「1.5%」とされていました。しかし、国会の審議を経て(令和2年3月31日までの)延長が決まりました。

~「登録免許税」の算式~

〇「登録免許税」 = 「課税標準」 ×  「税率」
「課税標準」に税率をかけたものが「登録免許税」となります。

〇「課税標準」とは土地や建物の登記をする際、「課税標準」=「不動産の価額」となり価額は市町村の「固定資産課税台帳」の価額がある場合はその価格(固定資産税評価額)。固定資産税評価額がない場合は登記官が認定した価額となります。

「土地の所有権移転登記の軽減率」

①「所有権移転登記」(本則税率)「2.0%」⇒(土地の特例税率)「1.5%」 

「住宅用家屋の軽減率」

①「所有権保存登記」(本則税率)「0.4%」⇒(特例税率)「0.15%」 新築住宅などで適用
②「所有権移転登記」(本則税率)「2.0%」⇒(特例税率)「0.3%・0.1%」 中古住宅などで適用
③「抵当権設定登記」(本則税率)「0.4%」⇒(特例税率)「0.1%」 住宅ローンの担保などで適用

「住宅用家屋の軽減率」の要件

下記の要件をすべて満たした場合に適用されることになります。
〇居住用の住宅であること。
〇取得の日以前20年以内(耐火建築物については25年以内)に建築されているものであること
〇取得後1年以内に登記すること。
〇家屋の床面積が(登記簿の面積)50平方メートル以上であること。

この制度の適用を受けるためには、「住宅用家屋証明書」を提出する必要があります。

〇「住宅用家屋証明書」に必要な書類
・「住宅用家屋証明申請書」
・不動産取得者の住民票(発行から3か月以内)
・現在居住している住宅の処分方法を示す書類(未入居の場合)
・代金納付期限通知書
・登記事項証明書
・耐震基準を満たす証明書

まとめ

賃貸目的や買取再販目的での競売落札の場合は、適用されません。しかし、居住用として
使用する場合は要件にあえば適用されますのでチェックしてみて下さい。

競売に関することや不動産投資でのご相談は「アブローズ」までご一報下さい。

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