不動産ローンを払いきれず、やむなく任意売却をしたのはいいのですが、その時には住宅と土地は第三者へと渡ることになります。その際は新たな居住地への引っ越しをするのですが、では一体誰がその費用を払うのか、といった話になるのでしょうか。今回は、任意売却時の引っ越し費用についてお話しします。
引っ越し費用の負担
貯金がない場合でも任意売却はできるわけで、基本的には債務者側が用立てることはありません。物件売却における代金が発生すると、支払先は債権者であり、その中に受ける必要経費の一種として新たな場所へ引っ越しをする際にかかる代金も含まれており、仲介手数料や登記費のコストに固定資産税納税額共々認められるわけです。ただし、債権者側の状況にも左右されます。
新たな物件を見つけたとしても、当然ながら引っ越し先になりますので敷金や礼金などといった費用までも掛かるわけです。それに引っ越し費用までプラスしつつも残債額の返済までも考えなければなりません。そこまで考えるならば手元に残る現金はほぼなくなり、生活費や光熱費までも払いたくてその分の捻出が難しくなるわけです。引っ越し費用が経費として認められる背景にはこれらの費用における負担を、少しでも和らげるといった事情があるのですね。
ケースによってはもらえない
引っ越し代の保証は、必ずしも約束されるわけではないと念頭においていただきたいわけです。債務者側の事情を狙ってか「100万円がもらえますよ」だの、「引っ越しの代金は保証しますよ」などといったうたい文句で誘ってくる卑劣な業者も中には存在し、その甘い言葉につられた結果、逆にだまし取られて自己破産への道へと歩まざるを得なくなったといった悲劇が存在しているからです。
そのような実例も、任意売却時におけるトラブルの一例としても挙げられており、弁護士や司法書士などからもその件について十分気を付けるようにと声掛けを徹底しているのは、被害回避につながり、悪質な業者を撲滅する機会につながってもらいたいと忠告しているからです。したがって、引っ越し代に関しては必ずしもお約束できるものではなく、場合によっては自己負担をお願いしてもらうケースもあるため、その点については確認しておきたいものです。
もらえるのはいつになるのか
実際の支給はいつになるのか、といった話になりますが、平たく言えば立替のようなものであり、新しい生活拠点を見つけて引っ越しするための費用は債務者が用意してから業者に支払い、それまで住んでいた物件と土地の第三者への引き渡しに関してはそのあとの話になるわけです。いずれにしろ、引っ越しをするための費用に関しては前もって確保してから業者に支払い、領収書をもらっておけば後々役に立つわけです。
任意売却が順調に進み、第三者に不動産が手渡り、債務者は引っ越しの際の領収書を債権者に確認してもらい、その後は代金を払うのが基本的な流れであるわけです。つまり、この時点で引っ越し費用が手元に入るわけで、実質的には立替によるものであると考えたほうがいいですね。ですが、引っ越しに関しては任意売却のための準備と新しい居住地探しと同時進行していく形で対応する、と考えておきましょう。
引っ越しの最適な時期
引っ越し費用が支給するまでを考えるのであれば、住宅を任意売却した時点で新しい物件を確保し、引っ越しまで一括に行いながら退去まで進めてしまえばまず問題はありません。ですが、第三者が見つからなければ話は一切進まなくなるわけであり、見つからなければほかの人が「住みます」と申し出てくれる瞬間まで待つといったこともできます。しかし、見つかったとなるとすぐの引っ越しはあるため、突然のことで対応するために準備はして、早目に転居しましょう。
参考までに競売する前提で話を進めるとなると、引っ越し費用は確保されませんし、物件の値段が安くなるだけでもったいない気がするとしか言いようがありません。任意売却も一つの選択肢として考え、引っ越し費用をもらえるかもしれないと考えたほうが、どの判断を選ぶとしても参考になるでしょうし、悪質な業者さえ気を付ければまずは問題なく任意売却を進めたいものですね。
まとめ
新しい物件を見つけ、引っ越しの費用は基本的に支払い可能な場合があり、経費の一つであるといった解釈は任意売却に存在しているわけです。競売ではそのようなメリットはないため、一つの手段として検討してみてもいいでしょう。
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