金融機関で住宅ローンを契約する際、連帯保証人の有無を記す項目があり「無」を選んだ場合は、各種トラブルなどに巻き込まれるようなケースはほぼ皆無ですが「有」を選んだ場合は、任意売却においてどのような影響があるのでしょうか。今回は任意売却と連帯保証人についてお話しをします。
連帯保証人の責任
まずは、連帯保証人について説明していきましょう。住宅ローンに限らず、金銭の貸し借りなどの場面において、その言葉は少なからず登場します。その役目は、利用する方が何らかの理由において金銭の返済のほか家賃の支払いなどが困難となった場合に、債権者に代わって返済を行うための義務を背負わなければならないのが目的となっているため、緊急的な役割を果たしています。
通常の保証人との違いを挙げるのならば、返済を要求されたとき及び主債権者自体がお金を返す能力を有しておきながらも、実際はそれを拒否した場合や、複数人が設定されたなどでも、指名されると1人でも対応するよう厳しい取り決めがあります。
任意売却と連帯保証
住宅ローンの返済ができなくなると、当然ながら債務者本人以外にも連帯保証人にも通知が届き、返済請求の対象を意味しているため送付されます。競売するくらいなら任意売却をした方が、残債が減ると考えても、連帯保証人がいる場合は任意売却における許可だけでなく、どのような経緯でそうなったのか事情を説明して、同意していただくよう説得しましょう。
残債を早く返済したいけれど、連帯保証人には迷惑をかけたくないといった気持ちは強くても、仮に家を売ったとしても返済額には足りない金額となった場合、今後における返済が困難になる状況が長期化するケースも考えられます。
その残債は連帯保証人に飛び火する形で対応を迫られる場合もあるため、迷惑をかけてしまうリスクが残るのです。
物件を売却する際、ネットの周辺地価を調べながらも債務者だけでなく連帯保証人にも納得していただける価格設定をする事で、債権者への印象も変わります。
連帯保証人への同意後
任意売却をする際に、連帯保証人との間で協議を行い相手が快諾してくれたのであれば、その次の段階として債権者側との交渉へと進めます。
しかし、債権者と債務者双方が直接会って話の場を持つのは稀な場合であり、基本的には双方の間に不動産会社が仲介役として入ります。任意売却は特殊物件を扱うのと同じですので、それ相応の知識が要求されるため経験の浅い会社での対応は難しくなり、最悪の場合は交渉不発になる危険性があります。
その前にやっておくべき項目としては、不動産会社自体を選ぶのも一つであり、任意売却を行うのですから経験と知識が豊かで実績面においても総合的に高い業者をリサーチし、サイトなどをよく熟読してから任意売却をお願いしてもらうのが失敗しないための業者選びです。
債務者が直接交渉を行う必要はなく、総合的な流れと対処法を考慮する意味でも不動産会社の存在は大きく、一般の物件と同じように販売するなどのプロセスも引き受けてくれます。
夫婦間でのケースはどうなるの?
マイホームを購入する時に必要な住宅ローンを契約する際、名義人は夫で連帯保証人は妻と設定されているのが一般的な流れですが、離婚した夫とは関係ないのだから、連帯保証人までも抹消したいといった話も聞かれます。
しかし、離婚は成立したとしても連帯保証人の解除はできないのが現実で、離婚は役所などに届け出を出せば成立するのですが、連帯保証人に関しては金融機関の対応としては、このままの状態で任意売却に進むか、代わりの保証人を立てるなどして、検討する必要がでてきます。
従いまして、連帯保証人として契約した場合は責任を持って最後まで対応せざるを得なくなり、任意売却についても同意するのが一般的です。
まとめ
任意売却における連帯保証人の関係についてお話ししましたが、住宅ローン契約の時点で連帯保証人を付けるか否かで、任意売却の際は連帯保証人の合意を伴う決断になるかが明確化されます。
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