通常、不動産の売買を行う際は様々な費用が発生し、売却する時は売買代金の3%〜4%の費用の仲介手数料、司法書士手数料、登記費用などとして支払わなければなりません。その金額は数十万円から百万円を超えることもあるでしょう。では、任意売却時の費用負担はどのようになっているのか紹介していきたいと思います。
任意売却時の費用負担
任意売却を行う場合、諸費用を売買代金から清算することが可能となっています。つまり、売買代金から諸費用を差し引く方法ですので、事前に費用を用意しなくても済むためとても助かります。また、仮に売買が成立しなかった場合、費用は一切発生しません。これを「任意売却の費用控除」といいます。
売買代金から清算できる費用
売買代金から清算できる費用を次にまとめました。
・滞納した管理費、修繕積立金(マンションなど)
・滞納した固定資産税、住民税
・抵当権抹消費用
・抵当権解除の書類作成費用
・不動産会社への仲介手数料
この他にも売買代金から清算できる可能性がある費用があります。詳しくは専門業者などに相談することをお勧めします。
任意売却時の引っ越し代
任意売却を検討する方の多くは、引っ越し代が出るのかどうかは気になるところです。しかし、引っ越し代というのはあくまでも債権者の好意によるもので支払う義務はありません。最近では金融機関・保証会社、サービサーともに厳しい対応になってきています。
引っ越し代を得るために重要なポイントは、債務者は債権者の理解を得るために努力をしなければなりません。正直に誠実に経済状況が逼迫している状況を説明していきましょう。
違法な費用請求をする不動産業者に注意
前述したとおり任意売却では事前の費用は一切かかりません。ところが、販売促進費、任意売却申請費などと称して費用請求をする業者が少なからず存在します。これらは宅地建物取引業法違反、つまり違法ですので注意が必要となります。
まとめ
任意売却時の費用負担についてご紹介してきましたが、任意売却を検討している方が経済的に苦しいことは不動産業者も十分承知しており、事前の費用負担ゼロのシステムもあります。これは住宅ローンが支払えなくなった方の救済措置といえます。また、不動産業者には債務者のために債権者から引っ越し代を引き出そうと懸命に交渉してくれる業者もあります。ですので安心して相談することをお勧めします。
任意売却に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。